○北島町建設工事共同企業体取扱要綱
平成12年10月30日
北島町要綱第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、北島町の発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体及び経常建設工事共同企業体に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の安定的な施工を確保するために工事ごとに結成される共同企業体をいう。
2 この要綱において、「経常建設共同企業体」とは、中小建設業の振興を図るため優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をいう。
第2章 特定建設工事共同企業体
(対象工事)
第3条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、工事費がおおむね5億円以上の工事で、かつ工事の規模、性格等により特定建設工事共同企業体による施工が適切であると認められる工事とする。
(結成方式)
第4条 特定建設工事共同企業体は、あらかじめ町長が示した要件を満たした有資格者が任意に結成する者とする。
(構成員の数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。
(構成員の技術的要件等)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 代表構成員にあっては、当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ当該工事と同種の工事の施工実績を有する者であること。
(2) すべての構成員にあっては、発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(3) すべての構成員にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(構成員の出資比率)
第7条 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度は、構成員の数により、次の各号に掲げる比率とする。
(1) 2者の場合は30パーセント以上
(2) 3者の場合は20パーセント以上
(代表者の要件)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員のうち最大の施工能力を有する者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であることとする。
(共同企業体の協定書)
第9条 特定建設工事共同企業体の協定書は、特定建設工事共同企業体協定書(別紙1)によるものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、協定書の一部を変更して使用することができるものとする。
第3章 経常建設共同企業体
(対象工事)
第10条 経常建設共同企業体による施工対象工事は、原則として、当該経常建設共同企業体が格付けされた等級に対応する標準発注金額の規模の工事をいう。
(構成員の数)
第11条 経常建設共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。
(構成員の技術的要件)
第12条 経常建設共同企業体のすべての構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 資格審査を申請する建設工事について、公共工事の元請としての施工実績を有すること。
(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(3) 工事1件の請負金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(構成員の出資比率)
第13条 経常建設共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度は、構成員の数により、次の各号に掲げる比率とする。
(1) 2者の場合は30パーセント以上
(2) 3者の場合は20パーセント以上
(代表者)
第14条 経常建設共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。
(共同企業体の協定書)
第15条 経常建設共同企業体の協定書は、経常建設共同企業体協定書(別紙2)によるものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、協定書の一部を変更して使用することができるものとする。
(登録)
第16条 1の者が2以上の経常建設共同企業体の構成員になることはできないものとする。
第4章 一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査申請及び格付けの決定
(資格審査の申請)
第17条 特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体は、それぞれ次の各号に掲げる書類により資格審査を申請しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体
イ 特定建設工事共同企業体指名競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
ロ 特定建設工事共同企業体協定書
ハ 委任状(様式第2号)
ニ 使用印鑑届(様式第3号)
ホ 構成員一覧表(様式第4号)
ヘ その他指定された書類
(2) 経常建設共同企業体
イ 経常建設共同企業体指名競争入札参加資格審査申請書
ロ 経常建設共同企業体協定書
ハ 構成員一覧表
ニ 委任状
ホ 共同企業体編成表
ヘ その他指定された書類
(資格審査及び格付けの決定)
第18条 契約担当者は、前条の規定により申請があったときは、構成員全員について適格性を審査し、資格審査要綱第5条第1項の規定により格付けを決定するものとする。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めるときは、格付けを行わないものとする。
(入札)
第19条 入札は、構成員全員が記名押印した入札書により行うものとする。ただし、一構成員に他の構成員全員が入札の権限を委任した場合は、当該代理人名で行うことができるものとする。
(契約)
第20条 契約書には、特定建設工事共同企業体にあっては、特定建設工事共同企業体協定書を、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書及び経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書(別紙3)を添付し、構成員全員の記名押印をするものとする。
(工事完成保証人)
第21条 共同企業体が請負う工事にあっては、工事完成保証人は必要ないものとする。ただし、町長が必要と認める場合はこのかぎりでない。
(共同企業体の存続期間)
第22条 特定建設工事共同企業体の存続期間は、特別な理由のある場合を除いて、第17条の規定により資格審査を申請した日から、当該工事を請負った特定建設工事共同企業体にあっては、当該工事が完了し、特定建設工事共同企業体の精算が行われるまでとし、その他の特定建設工事共同企業体にあっては、当該工事に係る請負契約が締結されるまでとする。
2 経常建設共同企業体にあっては、原則として、第18条の規定により格付けされた日から1年間とする。ただし、この期間を経過しても当該経常建設共同企業体に係る請負契約の履行後、協定書に定めた期間を経過するまでの間は、存続するものとする。
(共同企業体編成表)
第23条 当該工事を請負った特定建設工事共同企業体は、請負契約締結後、速やかに特定建設工事共同企業体の運営委員会の委員会名及び工事事務所の組織、人員配置等を記載した共同企業体編成表を提出しなければならない。
(その他)
第25条 この要綱に定めるものの他、必要な事項については別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月30日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。