○北島町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

北島町規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、支給認定申請書を町長に提出しなければならない。

(必要書類)

第3条 前条の支給認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第20条第1項の認定をいう。以下同じ。)を受けようとする場合にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類

(調査及び審査)

第4条 町長は、教育・保育給付認定の申請の内容及び保育認定に係る状況を把握するため、第1条の支給認定申請書及び前条に定める必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

(教育・保育給付認定)

第5条 町長は、前条の調査及び審査の結果、小学校就学前子どもが法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、法第20条第1項の認定を行うものとする。

2 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、保育必要量の認定を併せて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げるとおり

 1月において120時間以上就労することを常態とするとき 保育標準時間認定(保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

 1月において64時間以上120時間未満就労することを常態とするとき 保育短時間認定(保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号から第9号までに掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前2号に定める保育必要量の区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第6条 町長は、教育・保育給付認定をするに当たっては、府令第8条に定めるところにより、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間 90日間

(2) 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間 育児休業の期間その他の当該小学校就学前子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が認める期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに小学校就学前子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(支給認定証の交付等)

第7条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、支給認定証を第2条の規定による申請をした小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して第2条の支給認定申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

(却下)

第8条 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る小学校就学前子どもが支給要件を満たさないときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項の届出は、第2条に定める申請によることができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

北島町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第15号

(令和5年12月21日施行)