○北島町地域経済振興支援費補助金交付要綱

平成26年3月10日

北島町要綱第1号

(通則)

第1条 この要綱は、徳島県商工会連合会(以下「商工団体」という。)によるプレミアム付き商品券(以下「商品券」という。)を発行するための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、県内における個人消費を喚起し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

2 補助金の交付については、北島町補助金交付要綱(昭和44年4月1日)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「商品券発行事業」とは、商品券の販売、流通、回収、換金までを行う一連の事業をいう。

(2) 「商工会連合会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会連合会をいう。

(3) 「商品券の販売総額」とは、商品券を販売した対価として受領した金額をいう。

(4) 「商品券の使用実績額」とは、商工団体が使用された商品券の対価として取扱店舗に支払った金額をいう。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する経費及び補助率等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、すみやかにその内容を審査し、交付を決定した場合には、必要な条件を付して補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けるべきこと。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(軽微な変更)

第7条 前条第1項第1号及び第2号の町長が定める軽微な変更は、別表第2に掲げるとおりとする。

(変更の承認申請)

第8条 第5条の規定による交付決定を受けた申請者は、補助金交付申請書の内容を変更しようとする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助事業の中止)

第9条 第5条の規定による交付決定を受けた申請者は、補助事業を中止しようとする場合は、補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告書)

第10条 申請者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告

(2) 領収書又は請求書の写し等

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第11条 町長は、前条の補助金実績報告書の提出があったときは、すみやかにその内容を審査し、適正と認めた場合には、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の補助金交付確定通知を受けたときは、町長に補助金請求書(様式第7号)を提出し、町長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の支払い)

第13条 町長は、前条の補助金の請求を受理した後に、補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、申請者に対し、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

2 申請者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(証拠書類等の保管)

第15条 当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他必要な事項)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日要綱第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象

補助率

商品券の使用実績額のうち、商品券のプレミアム分の支払いに要する経費

使用実績額の6分の1の額の2分の1又は使用実績額から商品券の販売総額を差し引いた額の2分の1のいずれか低い額

別表第2(第7条関係)

第6条第1項第1号関係

商工団体に対する補助事業に要する経費の配分について変更を行う場合

補助事業に要する経費区分ごとの経費の20パーセントを超えない変更

第6条第1項第2号関係

商工団体に対する補助事業の内容について変更を行う場合

補助金の交付目的に反しない事業内容の変更であって、補助事業に要する経費の合計額の20%を超えない変更

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北島町地域経済振興支援費補助金交付要綱

平成26年3月10日 要綱第1号

(平成31年4月26日施行)