○北島町風しん等予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年12月16日

北島町要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんウイルスによる風しんを予防するとともに先天性風しん症候群を予防し、住民の健康の保持増進を図ることを目的として、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「風しん等予防接種」という。)の実施に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、接種日において北島町の住民基本台帳に記載されており、風しん抗体検査の結果で抗体価が低い者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、風しんの第5期の定期接種対象者は除く。

(1) 妊娠を希望する又は妊娠する可能性の高い女性(妊婦を除く。)

(2) 昭和37年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた男性

(助成金の額)

第3条 助成の額は、麻しん風しん混合ワクチン接種した場合5,000円、風しんワクチンを接種した場合3,000円とし、1人につきどちらかのワクチン1回を限度とする。ただし、接種費用がそれぞれの金額に満たない場合は、実際の接種費用を上限とする。

(接種費用助成の手続き)

第4条 接種費用助成を受けようとする者は、接種日の属する年度の翌年3月31日までに、風しん等予防接種費用助成申請・請求書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、特に請求の期限を定める助成の場合は、それが優先する。

(1) 風しん抗体検査の結果を記載した文書

(2) 風しん等予防接種に係る医療機関の領収書

(3) 風しん等予防接種を受けたことが確認できる書類(予防接種済み証等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、風しん等予防接種費用助成決定(非該当)通知書(様式第2号)を発行し、速やかに申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が申請書類等への虚偽の記載その他不正な方法により交付を受けていた場合は、期限を定めて、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

この要綱は、公表の日から施行し、平成25年10月22日から適用する。

(平成27年7月1日要綱第22号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年5月16日要綱第12号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成30年10月15日要綱第25号)

この要綱は、平成30年10月16日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第13号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月22日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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北島町風しん等予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年12月16日 要綱第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年12月16日 要綱第38号
平成27年7月1日 要綱第22号
平成28年5月16日 要綱第12号
平成30年10月15日 要綱第25号
平成31年3月29日 要綱第13号
平成31年4月26日 要綱第19号
令和3年8月18日 告示第32号
令和5年3月22日 告示第11号