○北島町地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定の条件に関する要綱

平成25年11月25日

北島町要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第8項又は第115条の12第6項の規定に基づき、地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定に当たり、当該事業の適正な運営を確保するため、必要な条件を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この要綱の対象となる地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 認知症対応型共同生活介護

(2) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(指定の条件)

第3条 町長は、前条に掲げる地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業を提供する事業者の指定に当たって、特別な理由があると認めるときを除き、次の要件に該当しない者を入所させてはならないことを条件として付すものとする。

(1) 北島町に転入後1年(介護保険法第13条第1項の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者であった期間を除く。)を経過した者であって、1年間在宅での居住実態があるもの

(2) 過去に北島町に住民票があり、2親等以内の親族が北島町に居住している者

(受付等の取扱い)

第4条 前条の規定による条件を付された地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者は、入所申込み等があったときは、次に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 受付をするときに、申込者の介護保険被保険者証等及び申込者からの聞取りにより、前条に定める内容について確認すること。

(2) 申込者が前条各号に規定する要件に該当しない者である場合は、同条に規定する特別な理由があると認めるときを除き、第2条に掲げる事業に係るサービスの利用ができないこと及び他の居宅サービス又は介護保険施設が利用できることを当該申込者に説明すること。

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第10号)

この要綱は、公表の日から施行する。

北島町地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定の条件に関する要…

平成25年11月25日 要綱第36号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年11月25日 要綱第36号
平成26年4月1日 要綱第11号
平成31年3月29日 要綱第10号