○北島町介護サービスの事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年11月25日

北島町規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、施行規則第140条の40第1項の規定に基づき、法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、それぞれ、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第4条 町長は、前2条の規定による届出に関し、国又は徳島県に対して、情報を提供することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町介護サービスの事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年11月25日 規則第17号

(令和3年9月1日施行)