○北島町立図書館資料除籍要綱

平成25年9月25日

北島町教育委員会要綱第3号

(目的)

第1条 図書館において、所蔵資料を管理し、適切な資料構成を維持するため資料の除籍を行う。

(除籍対象)

第2条 除籍対象となる資料は、次のとおりとする。

(1) 汚損・破損資料

 汚損・破損により修理不可能なもの。

(2) 亡失・不明資料

 利用者が天災・盗難等の不可抗力の事情より、回収不可能なもの。

 利用者が紛失した資料で、弁償処理を完了したもの。

 貸出資料のうち返却期限から3年以上経過し、今後も回収の見込みがないと認められるもの。

 蔵書点検において、所蔵不明となった資料で、5年以上調査をして、なお不明なもの。

(3) 不用資料

 年数の経過により、内容が文献的価値を失い、資料価値のないもの。

(ア) 出版後15年以上経過した資料で、利用がなく、資料価値のうすれたもの。

(イ) 出版後10年以上経過した資料で、同種の内容が繰り返し出版される分野の実用書やガイドブック等。

(ウ) 出版後10年以上経過した資料で、類書が多数あるもの。

(エ) 出版後10年以上経過した資料で、著しく時代にそぐわなくなったもの。

(オ) 法律改正等で内容が古くなったもの。

 複本がある資料で、利用の少なくなったもの。

 同一資料の新版、改訂版、増補版の購入により、利用価値のなくなった旧版のもの。

(4) その他

 館長が認めたもの。

(除籍資料の譲渡)

第3条 除籍を決定した資料(以下「除籍資料」という。)は、必要に応じて、他図書館、公共的施設・団体等に譲渡することができる。

(除籍資料の決定)

第4条 除籍の対象資料は、職員が選定し、教育委員会事務局長の決裁を得ることによって、除籍資料となる。ただし、実際の資料廃棄に当たっては、除籍対象資料であっても十分考慮のうえ行うこと。

(除籍手続き)

第5条 除籍の手続きは、次のとおりとする。

(1) 除籍資料は蔵書データから抹消し、ラベル、バーコードをはずす。

(2) 譲渡する場合は、ラベル、バーコードの上にシールを貼る。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

北島町立図書館資料除籍要綱

平成25年9月25日 教育委員会要綱第3号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年9月25日 教育委員会要綱第3号