○北島町立図書館資料除籍要綱
平成25年9月25日
北島町教育委員会要綱第3号
(目的)
第1条 図書館において、所蔵資料を管理し、適切な資料構成を維持するため資料の除籍を行う。
(除籍対象)
第2条 除籍対象となる資料は、次のとおりとする。
(1) 汚損・破損資料
ア 汚損・破損により修理不可能なもの。
(2) 亡失・不明資料
ア 利用者が天災・盗難等の不可抗力の事情より、回収不可能なもの。
イ 利用者が紛失した資料で、弁償処理を完了したもの。
ウ 貸出資料のうち返却期限から3年以上経過し、今後も回収の見込みがないと認められるもの。
エ 蔵書点検において、所蔵不明となった資料で、5年以上調査をして、なお不明なもの。
(3) 不用資料
ア 年数の経過により、内容が文献的価値を失い、資料価値のないもの。
(ア) 出版後15年以上経過した資料で、利用がなく、資料価値のうすれたもの。
(イ) 出版後10年以上経過した資料で、同種の内容が繰り返し出版される分野の実用書やガイドブック等。
(ウ) 出版後10年以上経過した資料で、類書が多数あるもの。
(エ) 出版後10年以上経過した資料で、著しく時代にそぐわなくなったもの。
(オ) 法律改正等で内容が古くなったもの。
イ 複本がある資料で、利用の少なくなったもの。
ウ 同一資料の新版、改訂版、増補版の購入により、利用価値のなくなった旧版のもの。
(4) その他
ア 館長が認めたもの。
(除籍資料の譲渡)
第3条 除籍を決定した資料(以下「除籍資料」という。)は、必要に応じて、他図書館、公共的施設・団体等に譲渡することができる。
(除籍資料の決定)
第4条 除籍の対象資料は、職員が選定し、教育委員会事務局長の決裁を得ることによって、除籍資料となる。ただし、実際の資料廃棄に当たっては、除籍対象資料であっても十分考慮のうえ行うこと。
(除籍手続き)
第5条 除籍の手続きは、次のとおりとする。
(1) 除籍資料は蔵書データから抹消し、ラベル、バーコードをはずす。
(2) 譲渡する場合は、ラベル、バーコードの上にシールを貼る。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。