○北島町水道事業水道料金の減免に関する規程

平成25年8月21日

北島町規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、北島町水道条例(昭和51年北島町条例第10号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、水道料金の減免に関し必要な事項を定め、使用者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(漏水減免対象要件)

第2条 減免の対象は、所有者又は使用者において通常の管理状態で発見が困難と認められる地下、配管が露出していない壁の中、床下等における漏水とする。

2 減免は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定を受けたもの(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が漏水修理を行った場合とする。

3 漏水による減免については、同一の給水装置(条例第2条に規定する「給水装置」をいう。以下同じ。)の設置場所において、同一の使用者に対し1回に限り減免の対象とする。

4 その他町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(漏水減免除外事項)

第3条 次の各号いずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず減免を行わないものとする。

(1) 申請者又は第三者の故意又は過失と認められるとき。

(2) 漏水していることが判明しているにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の措置を怠ったとき。

(3) 給水装置工事の竣工後、1年以内に発生した漏水であるとき。

(4) 条例第14条第1項の承認を受けていない給水装置工事により発生した漏水であるとき。

(5) 給水装置の構造及び材質等について改善指導を行ったにもかかわらず、工事をしないために発生した漏水であるとき。

(漏水以外の減免)

第4条 漏水以外の事由による料金の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 町長又は指定給水装置工事事業者等による工事等の関係から濁水が供給されたとき。

(2) 濁水が原因で町長の指示に従い放水したとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

2 前項第1号及び第2号の規定により濁水が原因の場合については、町長の認定した放水水量に相当する料金については全額免除するものとし、減免の申請は不要とする。

(認定対象期間)

第5条 減免の対象となる期間(調定)は、漏水発見の日の属する期間から修理完了の日の属する期間までのうち、漏水量が最も多い期間(調定)を対象とする。

(認定使用水量の算出)

第6条 認定使用水量は、認定を必要とする調定月の前3回の検針による平均使用水量又は前年同期間における使用水量のいずれか少ない水量とする。ただし、検針回数が3回に満たない場合は、その回数に基づく検針1回当たりの平均使用水量とし、過去に使用実績がない場合は、漏水修繕後等の水量をもとに日割り計算から算出した1日平均使用水量に使用日数を乗じて得た水量とする。

(漏水量の算出)

第7条 漏水量は、異常水量のうち、漏水によると認められる水量で、検針水量から認定使用水量を差し引いた水量とする。

(減免の水量)

第8条 減免の水量は、前条の規定により算出した漏水量の50パーセントとする。この場合の1立方メートル未満の端数については、切捨てとする。

(減免額の算定)

第9条 減免後の使用料金は、検針水量から前条の規定による減免水量を差し引いた水量をもとに、条例第32条第1項の規定により算出する。

(減免の申請)

第10条 漏水により減免を受けようとする者は、漏水修理完了後速やかに、水道料金減免申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(減免の決定)

第11条 町長は、水道料金減免申請書を受理したときは、必要事項を調査の上、減免の可否を決定し、その結果を水道料金減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(水道料金の充当)

第12条 減免措置を受けた水道料金については、使用者の水道料金の未収金に充当できるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年2月25日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

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北島町水道事業水道料金の減免に関する規程

平成25年8月21日 規程第2号

(令和3年6月23日施行)