○北島町定期予防接種費用助成事業実施要綱
平成25年4月1日
北島町要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が別に委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での予防接種を受けることが困難な者に対し、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、予防接種を受けた者に対し、その予防接種に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、予防接種法第2条第2項及び第3項に規定するA類疾病及びB類疾病とする。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、接種日において北島町の住民基本台帳に記載されており、次の各号いずれかに該当する者としてあらかじめ町から定期予防接種実施依頼書の交付を受けた者とする。ただし、風しんの第5期の定期接種対象者は除く。
(1) 基礎疾患を有するハイリスク児(者)で、委託医療機関以外のかかりつけ医で予防接種を受けることが望ましい場合
(2) 病気等の理由により入院又は入所しており、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な場合
(3) 保護者が出産、妊娠、疾病等やむを得ない理由により、県外に帰省又は居住しており、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な場合
(4) その他町長が必要と認める場合
(予防接種依頼書の発行及び収受)
第4条 委託医療機関以外で定期予防接種を希望する者は、予防接種を受ける前に、定期予防接種実施依頼書発行申請書(様式第1号)により定期予防接種実施依頼書の交付を申請する。ただし、未成年者においては、母子健康手帳等の接種履歴を確認できる書類を添えて、申請するものとする。
3 他市区町村の住民で、当町内に里帰り等をして定期予防接種の実施を希望する者については、当該市区町村からの予防接種実施依頼書の収受は行わないものとする。
(助成金の額)
第5条 助成の額は、次の各号に定める額とする。
(1) A類疾病の接種費用の助成額は、接種日の属する年度に、徳島県医師会と締結した徳島県予防接種広域化委託契約書に定める委託単価を上限とし、その上限に満たない額の場合は接種費用として医療機関に支払った額とする。ただし、接種先の市区町村において助成がある場合は、その額を差し引いた額とするものとする。
(2) B類疾病の接種費用の助成額は、接種日の属する年度に、徳島県医師会と締結した徳島県予防接種(高齢者インフルエンザ)広域化委託契約書に定める委託単価とする。なお、接種費用から当町の本人負担額を差し引いた額が委託単価を超えない場合はその額とする。ただし、接種先の市区町村等において助成がある場合は、その額を差し引いた額とするものとする。
(1) 接種費用がわかる領収書
(2) 母子健康手帳、予防接種済証明書その他定期の予防接種の記録が記載されているものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が、申請書類等への虚偽の記載その他不正な方法により交付を受けていた場合、期限を定めて、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日要綱第19号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日要綱第23号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日要綱第30号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年9月1日要綱第17号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月10日要綱第24号)
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年8月26日要綱第26号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第17号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。