○北島町子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日

北島町条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、北島町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し見識を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集する。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 子ども・子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、支給しない。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による最初の子ども・子育て会議の会議は、第6条の規定に関わらず、町長が招集する。

(令和3年2月3日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

北島町子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日 条例第23号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年6月24日 条例第23号
令和3年2月3日 条例第3号
令和5年12月21日 条例第23号