○北島町建設工事入札制度に関する要綱

平成13年6月29日

北島町要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日法律第127号)の主旨を的確に理解し、本町が発注する建設工事の入札手続きにおける「透明性及び公平性」の確保と、「不正な入札の抑制」を図り、住民の信頼の確保と建設業の健全な発展に資するため入札制度に関する事項を定める。

(対象工事)

第2条 対象工事としては、北島町の発注する全ての建設工事を対象とする。

(公表時期)

第3条 公表時期に関する規定は、次の各号に定めるものとする。

(1) 設計金額 事前公表とする。

(2) 予定価格及び最低制限価格 公表しない。

1 この要綱は、平成13年7月1日より施行する。

2 この要綱中、第3条の規定による設計金額等の公表時期に関する規定は、当分の間、この要綱に定めるところによる。

(平成23年2月1日要綱第25号)

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

北島町建設工事入札制度に関する要綱

平成13年6月29日 要綱第7号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成13年6月29日 要綱第7号
平成23年2月1日 要綱第25号