○北島町公正入札調査委員会設置要綱
平成13年6月29日
北島町要綱第6号
(趣旨)
第1条 建設工事の入札の適正を期し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に係る入札談合に関する情報に対して公正取引委員会との連携を図りつつ、的確な対応を行うため、北島町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、工事について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 情報の信憑性、公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条 委員会は、副町長を委員長とし、委員長の指名する複数の職員をもって構成するものとし、必要に応じて委員長代理を置くことができるものとする。
(会議)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急でやむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務課に置くものとする。
附則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。