○北島町建設工事等請負業者選定要綱

平成13年6月29日

北島町要綱第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事等の競争入札及び随意契約について請負業者(以下「業者」という。)を公正かつ適切に選定するために定める。

2 随意契約について、特別の理由があるときは、次条から第7条までの規定にかかわらず、業者を選定することができる。ただし、この場合において、第8条以下各条の規定を準用する。

第2章 業者の格付け基準

(格付け)

第3条 業者の格付けは、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定に基づく経営事項の審査の結果、徳島県において算定された客観的要素(経営規模、経営状況、その他の評価項目)による格付けにより、別表に掲げるとおり区分する。

(等級別格付けの有効期間)

第4条 審査要綱第7条の規定による等級別格付けの有効期間は、当該決定のあった日から起算して、翌年の等級格付けの決定の前日までとする。

(等級別標準発注金額)

第5条 建設工事の、等級別発注金額については別に定めるものとする。

第3章 適格業者の選定

(適格業者の選定)

第6条 適格業者の選定は、当該建設工事等の標準発注金額に対応する等級以上の等級の資格を有する業者のうちから選定するものとする。

(適格業者選定の特例)

第7条 災害工事等で緊急を要するとき、特殊技術を要するとき、その他特別の理由があるときは、前条の規定にかかわらず適格業者を選定できる。

第4章 北島町指名審査委員会

(委員会の設置)

第8条 建設工事等における業者の選定を、公正かつ適切に審査するとともに、適正な契約の履行を確保するため、北島町指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長からの諮問に基づき、業者の工事施工能力、経営規模、工事成績、信用度、地理的条件その他の諸条件を審査し、町長に答申する。

(組織)

第9条 委員会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

(会長)

第10条 会長は、副町長をもってあて、副会長及び委員は、職員のうちから町長が任命する。

2 会長は、会議を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長が、又副会長が事故あるときは会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 会長は、臨時に必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時委員を指名することができる。

(会議)

第11条 会議は、会長が招集する。

2 委員会の議事は、公表しない。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において行う。

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第5章 補則

(職務上の秘密保持)

第14条 委員会の会長、副会長、委員、臨時委員及び関係職員は、委員会の審議内容等職務上知り得た事がらを他に漏らしてはならない。

1 この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

2 北島町工事等指名審査委員会規定は、廃止する。

(平成15年4月14日要綱第11号)

この要綱は、平成15年4月14日から施行する。

(平成18年10月2日要綱第12号)

この要綱は、平成18年10月2日から施行する。

(平成20年10月1日要綱第16号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日要綱第2号)

この要綱は、平成25年1月8日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日要綱第10号)

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(令和4年7月29日要綱第41号)

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

別表 略

北島町建設工事等請負業者選定要綱

平成13年6月29日 要綱第5号

(令和4年8月1日施行)