○公共事業等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

平成13年6月29日

北島町要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、北島町(以下「町」という。)が発注する公共事業等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(入札に参加することができない者)

第2条 次の各号の1に該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 建設工事等の請負契約においては、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けていない者

(申請書)

第3条 建設工事の請負契約に係る入札に参加する資格(以下「建設工事入札参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、国土交通省地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領(平成10年建設省厚契第49号)第5第1項の様式第1又は建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和58年徳島県告示第50号。以下「県建設工事入札審査要綱」という。)第3条の様式第1号のいずれかの参加資格審査申請書(以下「建設工事入札参加審査資格申請書」という。)次の各号に掲げる書類をそれぞれ一部添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 建設業法に基づく建設業の許可を受けていることを証明する書面

(2) 営業所一覧表(県建設工事入札審査要綱様式第2号)

(3) 工事経歴書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「省令」という。)別記様式第2号によるもの)

(4) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書(所轄の市町村長が発行したもの)

(5) 納税証明書(所轄の税務署等が発行したもの)

(6) 経営事項審査の結果を証明する書面

(7) その他町長が別に定める書類

2 測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る入札に参加する資格(以下「業務等入札参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(平成10年徳島県施行。以下「県業務入札審査要綱」という。)第3条の様式第1号の参加資格審査申請書(測量、建設コンサルタント業務等)(以下「業務等入札参加資格審査申請書」という。)次の各号に掲げる書類をそれぞれ一部添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 営業所一覧表(県業務入札審査要綱様式第2号)

(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書(所轄の市町村長が発行したもの)

(3) 納税証明書(所轄の税務署等が発行したもの)

(4) 財務諸表

(5) 測量等実績調書(県業務入札審査要綱様式第3号)

(6) 主たる営業所が徳島県内にある場合は技術職員名簿(県業務入札審査要綱様式第4号)及び技術資格証、それ以外の場合は技術者経歴書(県業務入札審査要綱様式第5号)

(7) その他町長が別に定める書類

3 物品の購入等の契約に係る入札に参加する資格(以下「物品購入等入札参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和56年徳島県告示第26号。以下「県物品等入札審査要綱」という。)第3条の様式第1号の参加資格審査申請書(以下「物品購入等入札参加資格審査申請書」という。)次の各号に掲げる書類をそれぞれ一部添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 経歴書(県物品等入札審査要綱様式第2号)

(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書及び営業証明書(所轄の市町村長が発行したもの)

(3) 納税証明書(所轄の税務署等が発行したもの)

(4) 財務諸表

(5) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これらを受けていることを証明する書面の写し

(6) その他町長が別に定める書類

4 北島町が発注する設計金額が130万円以下の建設工事等の請負契約、又は80万以下の財産の買入の契約、若しくは50万円以下の物品の購入等の契約に係る入札に参加する資格(以下「簡易登録資格」という。)の審査を受けようとする場合にあっては、の申請書に代え指名競争入札又は随意契約の参加登録申請書(以下「簡易登録申請書」という。)次の各号に掲げる書類をそれぞれ一部添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 登記事項証明書(商業登記がなされている場合に限る。)

(2) 納税証明書(地方税)

(3) 建設業法に基づく建設業の許可を受けている場合はそれを証明する書面、又は営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これらを受けていることを証明する書面の写し

(4) その他町長が別に定める書類

第4条 削除

(申請書の提出期間)

第5条 第3条の申請書は、次の各号に定める期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書 平成25年を最初の年とする隔年ごとの1月15日から2月末日まで

(2) 業務等入札参加資格審査申請書 平成26年を最初の年とする隔年ごとの1月15日から2月末日まで

(3) 物品購入等入札参加資格審査申請書 1月15日から2月末日まで

(4) 簡易登録申請書 3月15日から同月末日まで

(資格審査)

第6条 町長は、前3条の規定により申請書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる項目により審査し、資格を認定する。また、必要に応じて当該各号に定める基準により等級に区分して格付けを行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるとき、又は登録申請書を提出した者については、格付けを行わないことがある。

(1) 建設業法第27条の23第3項の規定に基づき国土交通大臣が定めた項目 同項の規定に基づき国土交通大臣が定めた基準

(2) 町長が特に必要と認めて別に定める項目 町長が別に定める基準

2 前項の規定による資格の認定期日は、前条ただし書の規定により申請書が提出された場合を除き、次の各号により行うものとする。

(1) 建設工事入札参加資格 平成25年を最初の年とする隔年ごとの4月1日

(2) 業務等入札参加資格 平成26年を最初の年とする隔年ごとの5月1日

(3) 物品購入等入札参加資格 申請書を提出した年の4月1日

(4) 簡易登録資格 申請書を提出した年の4月1日

3 第1項の規定による格付けは、第5条ただし書の規定により申請書が提出された場合を除き、県内業者については毎年7月までの早い時期に行うものとする。

(資格の有効期間)

第7条 資格の有効期間は、前条第2項に規定する日から2年間とする。

2 第5条第1項ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けた資格の有効期間は、前項の規定にかかわらず、同項の期間の残存期間とする。

(資格の取消し)

第8条 町長は、第2条各号又は次の各号の1に該当すると認められる者の資格を取り消すことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者

(6) 前各号の1に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

2 町長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。

(変更届)

第9条 申請者は、次の各号の1に掲げる事項に変更があったときは、直ちに、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請変更届(県建設工事入札審査要綱様式第4号)第3条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる営業所の所在地又は電話番号

(4) その他町長が別に定める書類

(共同企業体の特例)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、共同企業体に関し、第3条から前条までの規定にかかわらず、別に定めることがある。

1 この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

2 第5条の規定による県外業者の申請書の提出については、平成13年度に提出された者は、平成14年度についても提出されたものとみなす。

(平成18年2月1日要綱第1号)

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年10月1日要綱第15号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月2日要綱第2号)

この要綱は、平成21年3月2日から施行する。

(平成24年1月10日要綱第1号)

1 この要綱は、平成24年1月10日から施行する。

2 第7条の規定による登録申請書を提出した者の資格の有効期間については、平成23年度に提出された者は、平成24年度についても提出されたものとみなす。

(平成25年1月8日要綱第1号)

1 この要綱は、平成25年1月8日から施行する。

2 第5条第1項第2号の規定による業務等入札参加資格審査申請書の提出期間については、平成25年までは、なお従前の例による。

3 第6条第2項第2号の業務等入札参加資格の認定期日について、平成25年に提出した者については、同年4月1日とする。

4 第7条の資格の有効期限について、平成25年に提出した者の業務等入札参加資格及び物品購入等入札参加資格の有効期限については、なお従前の例による。

(平成25年12月13日要綱第37号)

1 この要綱は、平成26年1月15日から施行する。

2 第7条の資格の有効期間について、業務等入札参加資格で現に平成26年3月31日まで資格を有する者は平成26年4月30日まで、平成27年3月31日まで資格を有するのは平成27年4月30日まで資格を有するものとみなす。

公共事業等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

平成13年6月29日 要綱第4号

(平成26年1月15日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成13年6月29日 要綱第4号
平成18年2月1日 要綱第1号
平成20年10月1日 要綱第15号
平成21年3月2日 要綱第2号
平成24年1月10日 要綱第1号
平成25年1月8日 要綱第1号
平成25年12月13日 要綱第37号