○北島町民間建築物アスベスト調査事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

北島町要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、火災・震災時等におけるアスベストの飛散を防止し、町民の安全・安心を確保することを目的として、「社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日付け国官会第2371号。以下「国交付要綱」という。)」に基づき民間建築物に係るアスベストの調査を行う者に対し、予算の範囲内で補助することについて、北島町補助金交付要綱(昭和44年制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象建築物 民間建築物をいう。

(2) 吹き付けアスベスト等 吹き付けアスベスト、アスベストを含有する吹き付けロックウール、アスベスト含有吹付けバーミキュライト、アスベスト含有吹付けパーライト等をいう。

(補助金の対象)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の対象は、対象建築物における吹き付けアスベスト等又はアスベスト含有が疑われる吹き付け建材について、その含有の有無を調べるための調査(以下「補助対象事業」という。)を行う場合に補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が要した経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に3分の2に相当する金額(当該金額が6万円を超えるときは、6万円)を限度とする。ただし、国交付要綱附則第Ⅲ編第1章イ―16―(12)②2に定める基礎額が、定額補助とされた場合はこの限りでない。

2 前項の規定により計算された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、補助事業に着手する前に民間建築物アスベスト調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書(様式第2号)

(2) 契約書又は見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し

(3) 建物平面図(対象箇所を明示したもの)

(4) 現況写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査した結果、補助金を交付すべきと決定した場合又は補助金を交付すべきでないと決定した場合は、民間建築物アスベスト調査事業補助金交付(不交付)決定指令書(様式第3号)により行うものとする。

(補助事業の変更)

第7条 変更について町長の承認を受けようとする場合は、民間建築物アスベスト調査事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による補助事業の変更の承認申請について、その内容を審査し、民間建築物アスベスト調査事業補助金変更承認(不承認)決定指令書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助事業の着手)

第8条 補助事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業の中止又は廃止(第6条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について町長の承認を受けようとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助事業の中止又は廃止の承認申請について、その内容を審査し、補助事業中止(廃止)承認(不承認)決定指令書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、民間建築物アスベスト調査完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 調査費請求書又は領収書の写し(調査業者が発行したもの)

(2) 調査写真(調査の内容が確認できるもの)

(3) 調査機関が発行した分析調査結果報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了の日若しくは前条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の決定)

第11条 補助金の額を確定したときの通知は、民間建築物アスベスト調査事業補助金確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。

2 補助事業者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 申請者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金にかかる消費税等仕入れ控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(書類等の保管)

第15条 当該補助事業に関する書類は事業完了後10年間保管しておかなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日要綱第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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北島町民間建築物アスベスト調査事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 要綱第14号

(平成26年4月1日施行)