○北島町未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月15日
北島町要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図れる事を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北島町とする。
(給付対象)
第3条 養育医療の給付対象は、母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認め、昭和62年7月31日児発内668号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「未熟児養育医療事業の実施について」(以下、「厚労省通知」という。)の対象に示された症状を有しているものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査の上、養育医療の給付の可否及び養育医療を受けた者の扶養義務者から徴収する費用の額を決定するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、指定養育医療機関に認定結果を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を行わないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に文書(様式第5号)で通知するものとする。
(医療券の継続及び変更)
第6条 医療券の交付を受けた者は、当該未熟児について医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、事前に養育医療券の継続協議書(様式第6号)を町長に提出し、その承諾を受けることができるものとする。
2 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに町長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書(様式第7号)を添付することとし、世帯調書及び市町村民税額等証明書は省略して差し支えないものとする。
(医療券の再交付等)
第7条 医療券の交付を受けた者は、医療券の亡失又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)により町長に申請し再交付を求めることができるものとする。
(1) 当該未熟児が死亡したとき。
(2) 養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。
(3) 当該未熟児又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。
(4) 当該未熟児に係る医療保険法に規定する保険者に変更があったとき。
(5) 医療保険証の内容に変更があったとき。
(情報照会に伴う同意書)
第9条 養育医療の申請を行う者で、情報提供ネットワークシステムを介した地方税関係情報についての取得を要する場合は、町長に同意書(様式第10号)を提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の北島町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の北島町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の北島町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の北島町認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の北島町高齢者の障害者控除対象者の認定書発行に関する要綱、第6条の規定による改正前の北島町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の北島町多子軽減措置に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月30日要綱第30号)
この要綱は、平成29年7月1日より施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月27日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。