○北島町生ごみ減量化製品購入設置補助金交付要綱
平成25年3月14日
北島町要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、北島町内の各家庭から排出される生ごみを効率的に減量化及び堆肥化処理することにより、資源として有効利用し、循環型社会の構築をめざすため、生ごみ減量化製品の購入、設置に対する補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「生ごみ減量化製品」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 乾燥処理又は微生物分解処理を行い、生ごみを減量及び堆肥化させる家庭用の「電気式生ごみ処理機」。
(2) 投入した生ごみを堆肥化するために製造されたもので、一般に「コンポスト」と呼ばれる容器。
(3) 投入した生ごみをEMボカシと混合、発酵させ、生ごみを減量及び堆肥化できる密閉式生ごみ処理容器で、一般に「EMマジックボックス」と呼ばれる容器。
(4) コンポスト容器に使用するための不快害虫の発生を防止する効果、又は、微生物の働きで生ごみの堆肥化を促進する効果のある薬剤。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、北島町内に住所を有する者であり、当該補助申請を行う年度内に、同一世帯において補助を受けていない者とする。
(補助基数)
第4条 同一年度内に補助を受けることができる生ごみ減量化製品の補助基数は、別表1のとおりとする。
(購入場所)
第5条 生ごみ減量化製品の購入は、北島町内の取扱店とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、別表2のとおりとし、補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、すみやかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
(購入設置報告)
第9条 交付決定者が生ごみ減量化製品を購入、設置したときは、設置完了後1ヶ月以内に購入設置報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取り消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当した場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第14条 交付決定者は、生ごみ減量化製品を有効に活用し、集積所への生ごみの排出を極力避けるものとする。
(その他)
第15条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月11日要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
生ごみ減量化製品 | 補助基数 |
電気式生ごみ処理機 | 同一世帯につき、同一年度に1基 |
コンポスト容器 | 〃 2基 |
EMマジックボックス | 〃 2基 |
コンポスト用薬剤 | 〃 3個 |
別表2(第6条関係)
生ごみ減量化製品 | 補助金額の算定 |
電気式生ごみ処理機 | 購入金額の2分の1、1基あたり2万円を限度とする。 |
コンポスト容器 | 購入金額の2分の1、1基あたり3千円を限度とする。 |
EMマジックボックス | 購入金額の2分の1、1基あたり3千円を限度とする。 |
コンポスト用薬剤 | 購入金額の全額、1個あたり1千円を限度とする。 |