○北島町議会全員協議会運営規程
平成24年12月19日
北島町議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北島町議会会議規則(昭和62年北島町議会規則第1号)第120条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、議長が招集し、主宰する。
(議長の職務)
第3条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(傍聴の取扱い)
第5条 会議は、公開とする。ただし議長が認めるときは、非公開とすることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命ずることができる。
(記録)
第6条 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。
(出席要求)
第7条 議長は、町長その他必要があると認める者に対し、説明のため協議会への出席を求めることができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。