○北島町シルバー人材センター補助金交付要綱
平成24年12月17日
北島町要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の就業機会の拡大と福祉の増進を図り持って活力ある地域社会づくりに寄与するため、予算の範囲内において公益社団法人北島町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(補助の対象)
第2条 平成13年11月1日付厚生労働省発職第170号厚生労働省事務次官通知の別紙「高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱」に基づく運営費補助事業に要する人件費・管理費・事業費を補助の対象とする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、北島町シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第5条 補助事業者は補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の調査等)
第6条 町長は補助事業者に対し必要な報告を求め、又は補助事業の状況について調査することがある。
2 町長は前項の報告又は調査の結果必要があると認めるときは、補助事業の施行について指示することがある。
(実績報告)
第7条 補助事業者は事業が完了したときは速やかに、補助事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 補助金に係る使途内訳書
(補助金の確定)
第8条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金決定の内容等と適合すると認めたときは、補助金交付額を決定し、補助金交付確定通知書(様式第5号)により通知する。
(補助金の返還)
第9条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 支出額が予算額にくらべて著しく減少したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。