○北島町業務改善提案に関する規程
平成24年3月30日
北島町規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町政全般の業務について、職員の創意工夫による提案活動を促すことで、その職務意欲の高揚を図り、もって事務事業等の改善及び町民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 すべての職員は、単独又は共同により提案をすることができる。
(1) 業務事業の改善や能率向上に役立つこと。
(2) 町民サービスの向上に役立つこと。
(3) 経費の節減や収入の増加に役立つこと。
(4) 職場や労働環境の改善に関する提案
(5) その他公益上有効であること。
(提案の種類)
第4条 提案は、次の2種類とする。
(1) 一般提案 前条各号に定める提案
(2) 特別提案 特定の事項に関し、課題や期間を定め募集する提案
(提案の時期)
第5条 一般提案は、随時に行うことができる。
2 特別提案は、定められた期間内に提出するものとする。
(特別提案の募集)
第6条 町長は、特定の事項に関し、広く意見を求めることが適当と認められるときは、特別提案を募集することができる。
2 特別提案の募集に当たっては、課題や提出期間等必要な事項を定め、職員に周知するものとする。
(提案の奨励)
第7条 所属長は、職員の事務事業改善に係る提案活動を積極的に支援し、適宜奨励に努めるものとする。
(提案の方法、受理等)
第8条 提案者は、提案書(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し、参考資料等を添えて、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、提案書を受理したときは、当該提案書に受付番号を付して、提案受付簿(様式第2号)に登録しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により受理した提案書については、提案者の所属、職及び氏名を秘して、当該提案に関係ある所属長(以下「関係所属長」という。)に直ちに送付しなければならない。
(関係所属長の意見)
第9条 関係所属長は、総務課長から提案書の送付を受けたときは、意見書(様式第3号)の所定欄に意見を付し、速やかに総務課長に回付しなければならない。
2 前項の場合において、総務課長から送付された提案書が複数の課に関係するときは、関係所属長は、他の関係所属長と協議のうえ、意見を付さなければならない。
(提案審査委員会)
第10条 提案内容を評価審議するため、提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、提案の採否及び表彰の程度について評価審議すると共に、併せて提案制度の普及及び提案の推進にあたる。
3 委員会は委員長、常任委員及び臨時委員をもって組織する。
4 委員長は副町長、常任委員は各課長をもって組織する。
5 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 委員会の庶務は、総務課が行う。
(提案の審査)
第11条 提案の調査及び審査は、創意工夫度、研究努力度、実現性及び実施の効果並びに経済効率等の要素を勘案して審査しなければならない。
2 委員長は、必要に応じ提案事項に関係する職員又は提案者の意見を聴くことができる。
3 提案の審査は、特別の事情がある場合を除き、提案者の所属、職及び氏名を秘して行わなければならない。
(町長への報告)
第12条 委員長は、提案の審査を終了したときは、各審査委員の提案審査表(様式第4号)を取りまとめたうえ、町長に提出しなければならない。
(1) 採用 提案内容の全部又は一部について、実施することが適当と認められる提案又は事務事業の運営向上に著しい示唆を与えることができると認められる提案
(2) 保留 直ちに採用を決定することができず、さらに調査研究を要する提案
(3) 不採用 実施が不可能又は不適当な提案
(保留提案の取り扱い)
第14条 審査会又は関係所属長は、前条第2号の保留の決定を受けた提案で、さらに調査研究することによって、採用の決定を受ける可能性があるものについては、提案者に対し、助言等の援助をしなければならない。
(提案事項の実施等)
第15条 町長は、採用の決定をした提案については、内容に応じ、その全部又は一部を関係所属長に実施させるものとする。
3 関係所属長は、提案事項を実施した場合は、提案実施報告書(様式第7号)を作成し、町長に報告しなければならない。
(提案の表彰)
第16条 町長は、審査により提案を採用したときは、提案者に対し表彰状を授与してこれを表彰する。
3 採用されない提案に対しても必要と認めるときは、提案者を表彰することができる。
(権利の保全)
第17条 提案に関するすべての権利は、町に帰属する。
(提案の公表)
第18条 採用となった提案は、その内容を公表するものとする。
(その他必要な事項)
第19条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第16条関係)
表彰の等級及び基準表
等級 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 努力賞 | 提案賞 |
審査基準表総点 | 90点以上 | 70点以上 | 50点以上 | 30点以上 |