○北島町予防接種による健康被害の救済措置に関する要綱

平成23年9月1日

北島町要綱第23号

第1条 この要綱は、北島町住民であり、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第1条に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及び蔓延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与することを目的とするとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

(予防接種の種類)

第2条 法第2条第2項及び第3項に基づく、A類疾病・B類疾病の予防接種とする。

(予防接種による健康被害の救済に関する措置)

第3条 法第5条第1項又は第6条第1項に基づき、町が必要と認め実施した者で、法第5章第15条に基づくところの予防接種の健康被害と認定され障害又は死亡した者に対して給付を行う。

(給付の種類及び対象者)

第4条 前条の規定による給付(以下「給付」という。)次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

(1) 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者

(2) 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

(3) 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者

(4) 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

(5) 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

(政令への委任等)

第5条 前条に定めるもののほか、給付の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、法に基づくものとする。

(給付金の返還)

第6条 町長は、偽り、その他不正な手段により給付の交付を受けた者があるときは、その者にすでに交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前において、平成16年4月1日以降における「在宅及び出務医師予防接種業務委託契約書」に基づき、実施した定期予防接種については、この要綱の適用を受けて実施されたものとみなす。

(平成25年4月1日要綱第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

北島町予防接種による健康被害の救済措置に関する要綱

平成23年9月1日 要綱第23号

(平成25年4月1日施行)