○北島町高齢者の障害者控除対象者の認定書発行に関する要綱
平成23年7月25日
北島町要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは同条の15の8第6号に規定する、障害者又は特別障害者として、所得税及び町県民税の控除を受けるための障害者控除対象者認定書に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定の対象者は、第5条に規定する基準日において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第19条第1項の規定により北島町の要介護認定を受けている者(法第36条の規定により要介護認定を受けている者を除く)のうち、つぎに定める要件に該当する者とする。
区分 | 日常生活自立度 | |
障害者 | 1 知的障害者(軽度・中度)に準ずる | 要介護度1以上で、かつ、要介護認定の認定調査票又は、主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上に該当する者 |
2 身体障害者(3級~6級)に準ずる | 要介護度1以上で、かつ、要介護認定の認定調査票又は、主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度がA以上に該当する者 | |
特別障害者 | 1 知的障害者(重度)に準ずる | 要介護度4以上で、かつ、要介護認定の認定調査票又は、主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上に該当する者 |
2 身体障害者(1級、2級)に準ずる | 要介護度4以上で、かつ、要介護認定の認定調査票又は、主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度がB以上に該当する者 |
備考 表中の判定基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく。
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、「障害者控除対象者認定書交付申請書」(様式第1号。以下「申請書」という)を北島町長(以下「町長」という)に提出しなければならない。
2 前項の申請は、控除を受けようとする者又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請するときは、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。
(認定基準日)
第5条 前条の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第9項の規定の定めるところによる。
(手数料)
第6条 認定書の発行に伴う手数料は、無料とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか障害者控除対象者認定に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行し、平成23年分所得税及び平成24年度地方税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の北島町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の北島町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の北島町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の北島町認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の北島町高齢者の障害者控除対象者の認定書発行に関する要綱、第6条の規定による改正前の北島町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の北島町多子軽減措置に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。