○北島町こうのとり応援事業実施要綱
平成23年4月28日
北島町要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不任治療」という。)を受けた夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、当該治療に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 特定不妊治療費の助成の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
令和2年12月31日までに終了した治療の場合
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(2) 夫又は妻が治療開始日より以前に1年以上北島町の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 徳島県が実施するこうのとり応援事業の決定を受け、かつ、徳島県以外の地方公共団体から特定不妊治療の助成を受けていないこと。
(4) 北島町の町税等を滞納していない者であること。
2 令和3年1月1日以降に終了した治療の場合
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係にある者。
(2) 夫又は妻が治療開始日より以前に1年以上北島町の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 徳島県が実施するこうのとり応援事業の決定を受け、かつ、徳島県以外の地方公共団体から特定不妊治療の助成を受けていないこと。
(4) 北島町の町税等を滞納していない者であること。
(対象となる治療)
第3条 対象となる治療は、徳島県知事が指定した医療機関において行う特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず中断した場合も含む。)とする。ただし、次の各号に掲げるものは助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚(受精卵)の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするものをいう。)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮を摘出したこと等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするものをいう。)
(助成の額及び期間)
第4条 助成の額は、特定不妊治療に要した費用から徳島県から交付決定された助成金を控除して得た額とし、1回の治療につき10万円を限度とする。ただし、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下、「男性不妊治療」という。)を行った場合は(男性不妊治療後、全てあるいは余剰の「精子・精巣組織の凍結保存」をした場合を含む。)、1回の治療につき15万円を限度とする。
2 前項の助成は、医療保険適用外のものに限る。
3 助成する期間は、徳島県こうのとり応援事業実施要綱に準ずるものとする。
(助成の申請)
第5条 特定不妊治療費の助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する年度内にこうのとり応援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、申請書に掲げるその他必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(助成の決定等)
第6条 町長は、申請書及び添付書類の提出があったときは、これらの書類を審査して、助成の承認の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 町長は、助成状況を明確にするため、北島町こうのとり応援事業助成台帳(様式第4号)を備えるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第32号)
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日要綱第19号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年7月1日以降の治療開始分から適用する。
附則(平成28年2月18日要綱第9号)
この要綱は、平成28年2月18日から施行し、平成28年1月20日から適用する。
附則(平成29年4月1日要綱第22号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月1日要綱第26号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行し、令和3年1月1日から適用する。