○北島町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成23年4月1日

北島町要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の施工業者を利用して住宅の改修工事を行う者に対し補助金を交付することにより、住宅環境の向上に資するとともに、町内の消費活動及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。

(2) 個人住宅 自己の所有又は自己の居住の用に供する建築物をいう。

(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所又は賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分がある建築物をいう。

(4) 集合住宅 個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ個人住宅部分、非個人住宅部分及び玄関その他の共用部分が独立した建築物をいう。

(5) 住宅 前3号に掲げる建築物をいう。

(6) 改修工事 老朽化、災害、その他住宅の機能向上のために行う修繕、補修、模様替え、改造及び設備改善をいう。

(7) 施工業者 改修工事を行う、町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 北島町に住民登録を有する者で、町内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 住宅の所有者及び同一世帯員全員が町税等を滞納していないこと。

(3) 補助を受けようとする者は、当該改修工事について町の他の制度による補助金等を受けていない、又は受けようとしないものであること。

(4) 住宅の所有者の世帯の所得金額が1千万円以下であること。

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は、補助対象者が所有し、自己の居住の用に供している町内に存する個人住宅又は併用住宅の個人住宅部分若しくは集合住宅の占有部分とする。

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、施工業者を利用して第9条第2項の規定による補助金の交付決定後に着手する工事に要する経費が20万円以上の改修工事で、当該工事に着手する日の属する年度の末日までに第13条の規定による完了報告をすることができるものをいう。

2 前項に規定する工事に要する経費は、総工事費から補助対象工事に関係がない費用を除いて得た金額とする。

3 町の他の制度による補助金等を受けて同時施工する場合は、その規定に基づく補助対象工事部分は、当該改修工事の補助対象外とする。

(補助金の額)

第6条 町長は、予算の範囲内で、補助対象工事に要する経費の100分の20に相当する金額(当該金額が20万円を超えるときは、20万円とする。)の補助を行うものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、併用住宅について屋根、外壁等の改修に当たって非個人住宅を含めた建物全体の改修が必要であるときは、工事に要する経費に、個人住宅の床面積を非個人住宅を含めた建物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た金額の100分の20に相当する金額(当該金額が20万円を超えるときは、20万円とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。)の補助を行うものとする。

(補助回数の制限)

第7条 前条の規定による補助を受けたことのある建築物又は個人は、この要綱に規定する補助を受けることができない。

(補助候補者の決定)

第8条 町長は、補助を受けようとする者を募集し、審査のうえ、補助の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。この場合において、補助を受けようとする者が多数である場合は、抽選により補助候補者を決定するものとする。

2 前項に規定する募集の期間は、別に定めるものとする。

3 町長は、前項に規定する募集期間終了後、遅滞なく補助候補者を決定し、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(補助申請及び交付決定)

第9条 前条の規定による補助候補者が補助の申請をしようとするときは、北島町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて別に定める日までに町長に提出しなければならない。この場合において、補助候補者が、当該別に定める日までに補助申請を行わないときは、補助を辞退したものとみなす。

(1) 事業計画書

(2) 住民票

(3) 固定資産評価証明書

(4) 工事見積書及び設計図面

(5) 補助対象工事を行う工事施工予定箇所の写真

(6) 施工業者の主たる事業所の所在地又は住所地が町内に在ることを証明できる書類

(7) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認め、交付決定をしたときは、北島町住宅リフォーム補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により補助の申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 前条第2項の規定により決定通知書を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請事項の変更及び承認)

第11条 補助決定者は、その申請事項について、施工業者、工事見積金額、工事期間又は工事内容の変更、若しくは当該補助工事の取りやめが生じた場合は、北島町住宅リフォーム補助金変更申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事見積書及び設計図面

(3) 補助対象工事を行う工事施工予定箇所の写真

(4) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額の変更を決定したときは、北島町住宅リフォーム補助金変更決定通知書(様式第4号)により、その旨を補助決定者に通知するものとする。

3 第9条第3項の規定は、補助金の額の変更に係る交付決定について、これを準用する。

(状況報告及び実地調査)

第12条 町長は、必要があるときは、補助対象工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(完了報告)

第13条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、14日以内に工事完了届(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事代金領収書

(2) 補助対象工事実施後の工事施工箇所の写真

(3) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の規定による完了報告について必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実施調査を行わせることができる。

3 町長は、前項の規定による調査の結果、補助対象工事の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助決定者は、前条の規定による書類等を提出し、町長の審査を受けた後、北島町住宅リフォーム補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金交付請求書が提出された後に補助金を交付する。

(決定の取消し)

第15条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更、又は取りやめをしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 補助決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請、交付等に関し必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日要綱第15号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成23年4月1日 要綱第8号

(令和3年9月1日施行)