○北島町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

北島町要綱第3号

北島町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年北島町要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町長が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、同法第4条第1項の規定による構造基準に適合したものであり、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/1(日間平均)以下の機能を有するもので、かつ、処理対象人員が10人以下の国庫補助指針に適合したものをいう。

(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)による改正前の浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽のうちし尿のみを処理するものをいう。

(3) くみ取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にくみ取り処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取りをする方式の便槽を含む。)をいう。

(4) 転換 既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を廃止し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を伴わない浄化槽の設置をいう。

(5) 新設 転換に該当しないもので、新たに浄化槽を設置することをいう。

(6) 専用住宅 居住を目的とした住宅又は居住の用に供する部分と事務所、店舗その他これに類するものに供する部分とが併用されている住宅(居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上であるものに限る。)をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域は全町とする。

2 前項の規定にかかわらず、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の許可を受けた区域、及びグリーンタウン地域下水道処理区域は、補助対象地域から除くものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域において専用住宅に浄化槽を設置(既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を廃止し、浄化槽を設置する場合を含む。)しようとする者(法人を除く。)とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出(以下「浄化槽設置届出」という。)の審査又は建築確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売及び賃貸の目的で浄化槽を設置する者

(4) 当該工事について町の他の制度による補助金を受けた、又は受けようとする者

(5) その他町長が適当でないと認める者

(補助金額)

第5条 本町は、補助対象者に予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金額は、次表に掲げる種別及び人槽区分につき、それぞれ、同表の補助金額欄に定める額を限度とする。

種別

人槽区分

補助金額

新設

5~10人槽

90,000円

転換

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

3 転換の際に、同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を完全に撤去した場合は、当該撤去に要する費用に相当する額を前項の補助金の額に加算する。その加算する額は120,000円を限度とする。

4 転換の際に補助を受けるもので、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の宅内配管工事に要する費用に相当する額を前2項の補助金の額に加算する。その加算する額は300,000円を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 浄化槽設置費の見積書の写し(撤去、宅内配管を伴う場合は、それぞれの内訳が分かるもの)

(4) 浄化槽の構造図

(5) 浄化槽の配置配管図

(6) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(7) 登録浄化槽管理票(C票)

(8) 登録証の写し

(9) 浄化槽設備士免許の写し又は特別講習会修了書の写し又は浄化槽設備士特別認定証の写し

(10) 保証登録証

(11) 委任状(様式第12号)(代理申請の場合)

(12) その他、町長が必要と認める書類

(13) 住民票(従前家屋の居住者全員が分かるもの、新設の場合に限る)

(14) 申請者の従前家屋の汚水処理状況が分かる書類(新設の場合に限る。ただし、集合住宅又は町外からの転入の場合は不要)

(15) 現況配置配管図又は現況配置平面図(転換の場合に限る)

(16) 既設槽の撤去に関する確約書(様式第13号)(撤去困難の場合)

2 申請書の提出期間は、浄化槽を設置する年度の4月1日(その日が北島町の休日を定める条例(平成元年北島町条例第15号)第1条第1項各号に定める休日(以下「休日」という)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)から12月末日(その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までとする。

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、すみやかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の可否を決定した場合はその決定の内容を補助金交付決定通知書(様式第2号)又は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 申請者が補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合は、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、変更交付決定(承認)通知書(様式第5号)によりその承認を受けなければならない。

2 交付の決定を受けた申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月末日(その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに町長に報告しその指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 交付の決定を受けた申請者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は補助金交付決定のあった年度の末日(その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽維持管理標準契約書の写し

(3) 浄化槽設置工事請負契約書の写し

(4) 浄化槽法定検査申込書の写し

(5) 浄化槽法第7条及び第11条に係る費用を納付したことを証する書面

(6) 知事が認める浄化槽の維持管理に関する講習会に参加したことを証する書面

(7) 浄化槽使用開始を証する書面

(8) 施工前、施工中、施工後の写真(転換補助に係る申請で、単独浄化槽又はくみ取り便槽を廃止する場合はその廃止及び撤去に関する、これを有効活用する場合はその有効活用に関する、各々の状況を示す写真を追加で添付すること。また、宅内配管補助を受けようとする場合は、宅内配管工事の写真を追加で添付すること。)

(9) 施工に関する審査チェックリスト

(10) 誓約書 (様式第7号)

(11) 浄化槽廃止届出書の写し(転換の場合に限る)

(12) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)によりすみやかに申請者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 申請者は補助金を請求しようとするときは、補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の請求を行うものとする。

(補助金交付の取り消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号の一に該当した場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 申請者が交付決定通知を受けたのち、補助事業を廃止する場合は廃止届出書(様式第10号)を町長に提出し、補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により取消の決定を受けなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(設置工事の確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認すること。

(報告の徴収)

第15条 町長は、当該事業により設置した浄化槽の管理者に対し、必要に応じて清掃、保守点検及び法定検査の報告を徴収することができる。

(必要事項)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、北島町補助金交付要綱(昭和44年4月1日)の定めるところによる。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日要綱第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日要綱第23号)

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年3月13日要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月18日要綱第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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北島町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第3号
平成24年4月1日 要綱第12号
平成27年3月25日 要綱第8号
平成28年3月17日 要綱第5号
平成28年12月1日 要綱第23号
平成31年4月26日 要綱第19号
令和2年3月13日 要綱第4号
令和3年8月18日 告示第32号
令和4年3月18日 要綱第12号
令和5年3月27日 告示第24号