○北島町教育委員定数条例

平成23年3月22日

北島町条例第6号

北島町教育委員定数条例(昭和31年北島町条例第6号)の全部を改正する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定に基づき、北島町教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(北島町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の北島町教育委員定数条例の規定は適用せず、改正前の北島町教育委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

北島町教育委員定数条例

平成23年3月22日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月22日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第20号