○北島町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱
平成22年12月15日
北島町要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不在住の申し出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申し出があったとき。
(4) 近隣の住民等から不在住の申し出があったとき。
(5) 他課から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(6) 町長が、その事務を管理執行するにあたり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(7) その他町長が特に必要と認めるとき。
3 法務省設置法第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事員等をもってこれに充て、調査の実施にあたっては、職員証を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを掲示しなければならないものとする。
2 前項の調査は2名以上の調査員で実施するものとする。
(職権による住民票の記載等)
第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内に届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定により職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居住地が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を告示するものとする。
(他の行政機関への通知)
第9条 町長は、職権で住民票の記載、消除等を行ったときは、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対して、住民票の実態調査に基づく職権消除等について(通知)(様式第8号)により通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、あわせて当該他の市町村へも通知するものとする。
(保存期間)
第10条 この要綱による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の北島町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の北島町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の北島町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の北島町認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の北島町高齢者の障害者控除対象者の認定書発行に関する要綱、第6条の規定による改正前の北島町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の北島町多子軽減措置に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。