○北島町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成22年11月4日

北島町要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、1人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するため、必要な事項を定め、もって住民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 医療情報用紙

(3) 保管者ステッカー

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は、北島町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の1人暮らしの者

(2) 65歳以上のみの世帯員からなる世帯者

(3) その他町長が適当と認める者

(配布の申請)

第4条 キットの配布を希望する者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第5条 町長は、前条の配布の申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、キットを配布する。

2 キットは、北島町保険福祉課で配布する。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配布する。

(台帳登載)

第7条 町長は、救急医療情報キット配布者名簿(様式第2号)を備え、キットを配布した者をこれに登載する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年11月4日から施行する。

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北島町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成22年11月4日 要綱第22号

(平成22年11月4日施行)