○北島町認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金交付要綱

平成22年5月17日

北島町要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第66号)の制定に伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)に対し義務付けられたスプリンクラー設備の設置を促進することにより、グループホームにおける防火安全対策を強化するため、町が予算の範囲内で交付する補助金について、北島町補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 この補助金の対象となるグループホーム(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号の要件をすべて満たしたものとする。

(1) 北島町内に所在すること。

(2) 平成21年3月31日までに開設、竣工又は着工された事業所で、スプリンクラー設備が未設置のものであること。

(3) 延べ床面積が275m2以上であること。ただし、消防担当部局がスプリンクラー設備の設置が必要と認めた場合はこの限りでない。

(補助対象事業者)

第3条 この補助金の対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、補助対象施設を現に運営する者とする。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は補助対象施設について、事業者が平成22年度から平成23年度までの間に行うスプリンクラー設備整備事業のうち先進的事業支援特例交付金の対象となる事業で、町長が認めたものとする。

2 前項のスプリンクラー設備は、消防法その他関係法令に定める基準を満たすものでなければならない。

(補助金額)

第5条 補助基準額は別表第1のとおりとし、補助金額は実支出額と補助基準額とを比較して少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は事業着手前までに、認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、別表第1に定めるところにより補助金額を決定し、認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により算出された補助金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 前条第1項に規定する交付の決定にあたっては、別表第2の補助条件を付するものとする。

(事業実績報告)

第9条 事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から起算して30日以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて提出しなければならない。ただし、事業の年度繰越が承認された場合は、別に指示する期日までにこれを行うものとする。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条に定める実績報告書の提出を受けたときは、事業内容の審査及び実地調査等により、その報告に係る整備事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金額確定通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(補助事業に係る調査等)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による調査等の結果、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業者に対して是正を求めることができる。

3 事業者は、町長から前項の規定による補助事業の是正を求められたときは、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、前項の規定による措置を講じ、補助事業の是正をしたときは、町長に報告しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた事業者又は交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。

(関係帳簿等の備付け等)

第13条 事業者は、補助事業の状況、費用の支出その他補助事業に関する書類又は帳簿(以下この条において「関係帳簿等」という。)を備えておかなければならない。

2 事業者は、関係帳簿等を補助事業の年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

3 町長は、必要に応じて関係帳簿等を検査することができる。

(財産処分による収入の取扱い)

第14条 町長は、事業者がこの要綱による補助金の交付を受けて行った事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入が合った場合には、その収入の全部又は一部を本町に納付させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成22年5月17日から施行する。

2 この要綱は、平成24年3月31日をもって失効する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の北島町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の北島町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の北島町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の北島町認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の北島町高齢者の障害者控除対象者の認定書発行に関する要綱、第6条の規定による改正前の北島町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の北島町多子軽減措置に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条、第7条関係)

区分

交付基準単価

対象経費

既存の北島町認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業(スプリンクラーの設置が必要な施設面積、延べ床面積275m2以上)

9,000円/m2

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

別表第2(第8条関係)

認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金の補助条件

1 事業内容が、消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第197号)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第66号)に適合すること。

2 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認を受けなければならないこと。

3 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならないこと。

4 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

5 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならないこと。

6 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金(共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。)の資金提供を受けてはならないこと。

7 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

8 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならないこと。

9 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならないこと。

10 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

11 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

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北島町認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金交付要綱

平成22年5月17日 要綱第14号

(平成28年4月1日施行)