○開発行為により整備される公共施設の設置基準に関する要綱

平成12年4月1日

北島町要綱第7号

(目的)

第1条 本町の行政区域内において、開発行為により整備される公共施設の設置に関し、本町が当該施設を管理する場合における必要な基準を定め、よって開発申請者からの寄付行為の受託をより円滑に進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 開発行為とは、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく開発行為又は同法同条の規定の適用を受けない開発行為をいう。

(2) 道路(舗装を含む。)及び公園とは、前号の開発行為により当該開発区域内に設置された公衆用道路又は緑地公園をいう。

(3) 附帯設備とは、道路又は公園内に設置する上水道施設、塵集積所、街路(防犯)灯及び交通安全施設並びにその他の建築物又は工作物をいう。

(4) 開発申請者とは、同項第1号に規定する開発行為をしようとする者をいう。

(事前協議)

第3条 開発申請者は、第1条の目的を達成するため公共施設の設置について、法第32条の規定に基づき、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(公共施設の設置工事)

第4条 道路及び公園の整備工事並びに上水道施設、塵集積所及びその他の建築物又は工作物の附帯設備工事については、開発申請者が自ら施工するものとする。

2 附帯設備の設置及び作成は、次に定めるとおりとする。

(1) 街路(防犯)灯及び交通安全施設の設置は開発業者が設置し、竣工時に検査を受けるものとする。(ただし、電柱共架に係るものについては建柱後設置するものとする。)

(2) 前号の設置場所等詳細については建設課と事前協議すること。また、使用規格は別紙に定める規格以上のものを設置するものとする。

(3) 道路及び公園台帳の作成については、町長が作成するものとする。

3 前項第3号の場合において、当該経費の負担については、第6条の規定により納付された寄付金を充てるものとする。

4 床版橋を設置するにあたっては、水路断面を十分に確保した構造とする。

5 下水道認可区域については、開発業者負担で予め道路内に管を設置するものとする。なお、基準及び検査方法等詳細については、下水道課と事前協議するものとする。

(事前検査)

第5条 開発申請者は、前条第2項に規定する附帯設備を除いた公共施設の設置工事が完了し、開発行為の竣工検査を受けようとする場合には、あらかじめ、当該設置工事に関する工事写真(工程毎の写真並びに舗装工事に関する路盤及びコア厚の写真)を町長に提出し承認を得なければならない。

(寄付金の納付)

第6条 前条により承認を得た開発申請者は、遅くとも竣工検査日の3日前までに町が積算した別紙寄付金を納付するものとする。

(路線の認定)

第7条 この要綱の規定を遵守し整備された道路については、開発申請者からの寄付行為の申し出又は寄付行為の受託の如何にかかわらず、道路及び公園に関する台帳整備が完了しだい、町長は、速やかに町道路線の認定について議会の議決を経る手続きをするものとする。

(補則)

第8条 公共施設の設置に関し疑義が生じた場合は、関係主管課と協議するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成15年3月17日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の開発行為により整備される公共施設の設置基準に関する要綱は、施行日以後に新たに提出された開発行為の申請書から適用し、施行日前に提出された申請書については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日要綱第10号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別紙(第4条関係)

開発行為に伴う付帯設備使用規格

設備種類

使用規格

備考

街路(防犯)

LED球10W以上~20W以下

光電管別タイプ

 

交通安全施設

①鏡面:φ600~800mm

②バックプレート:溶融亜鉛メッキ鋼板

③フード:ポリカーボネート樹脂橙色

④バックプレート取付金具:溶融亜鉛メッキHDZ36

⑤ミラー取付金具:溶融亜鉛メッキHDZ36

⑥注意板

⑦取付バンド

⑧キャップ:ポリエチレン樹脂黒色

AP管支柱:φ76.3~t3.2亜鉛メッキ鋼管+静電粉体塗装

FP管支柱:φ76.3~t3.2+静電粉体塗装

⑩ネカゼ:φ13×300

⑪取付枠:アルミニウム合金題橙色

鏡面の数量に規格の各数量も合わせるものとする。

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開発行為により整備される公共施設の設置基準に関する要綱

平成12年4月1日 要綱第7号

(平成22年4月1日施行)