○北島町教育委員会会議の傍聴人規則

平成22年6月28日

北島町教育委員会規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則北島町教育委員会会議規則(昭和37年北島町教育委員会規則第2号)第17条第3項の規定に基づき傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、その他教育長の必要と認める事項を告げなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号の一つに該当する者は、傍聴することができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者

(4) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(5) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れてはならない。

(2) 私語、談話、拍手又は騒ぎ立てないこと。

(3) 会議内容に批判を加え又は賛否を表明してはならない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(傍聴人の発言)

第5条 傍聴人が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 傍聴人の発言が、その範囲を超え又は不穏当な言動があるときは、教育長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(違反に対する措置)

第6条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他必要な事項)

第7条 前各条のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北島町教育委員会会議の傍聴人規則第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定は適用せず、改正前の北島町教育委員会会議の傍聴人規則第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。

北島町教育委員会会議の傍聴人規則

平成22年6月28日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)