○北島町公共下水道使用料に関する事務の一部を委任する規則
平成22年3月31日
北島町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を行う者に対して、その権限に属する事務の一部を委任することに関して必要な事項を定める。
(徴収事務及び収納事務の委任)
第2条 町長は、その権限に属する事務のうち北島町公共下水道条例(平成21年北島町条例第13号。以下「条例」という。)第22条に規定する公共下水道使用料の徴収に関する事務(法第231条の3第3項に規定する処分を含む。)及び条例第23条に規定する公共下水道使用料の算定に関する事務並びに公共下水道使用料の収納に関する事務を水道事業の管理者の権限に属する事務を行う者に委任する。
(補規則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。