○北島町地域下水道使用料に関する事務の一部を委任する規則

平成22年3月30日

北島町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を行う者に対して、その権限に属する事務の一部を委任すること及び法第171条第4項に定める会計管理者の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定める。

(徴収事務の委任)

第2条 町長は、その権限に属する事務のうち北島町地域下水道条例(昭和53年北島町条例第23号。以下「条例」という。)第13条に規定する地域下水道使用料の徴収に関する事務(法第231条の3第3項に規定する処分を含む。)及び条例第14条に規定する地域下水道使用料の算定に関する事務を水道事業の管理者の権限に属する事務を行う者に委任する。

(収納事務の委任等)

第3条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち地域下水道使用料の収納に関する事務を水道課長に委任するものとする。この場合において、水道課長の職にある者は、その職にある期間は出納員に任命されたものとみなす。

2 出納員は、前項の規定により委任された事務の一部を、水道課所属の現金取扱員に委任することができる。この場合において、委任を受けた現金取扱員の職にある者は、その職にある期間は、分任出納員に任命されたものとみなす。

3 前2項の規定により出納員又は分任出納員となった者は、当該職にある期間は、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(補規則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

北島町地域下水道使用料に関する事務の一部を委任する規則

平成22年3月30日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成22年3月30日 規則第11号