○北島町地域学習交流センター設置及び管理に関する条例
平成22年6月23日
北島町条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北島町地域学習交流センター(以下「学習交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の生涯学習の振興及び地域住民の交流を図ることを目的として、学習交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 学習交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北島町地域学習交流センター | 北島町中村字西ノ瀬82・83番地 |
(管理及び運営)
第4条 学習交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(管理及び運営の委託)
第5条 学習交流センターの管理及び運営については、地元自治会に委託することができる。
(学習交流センターの利用)
第6条 学習交流センターの利用者は、原則として町内に居住する者とする。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、学習交流センターの利用に当たっては、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。
2 利用者は、故意又は過失により学習交流センターの施設設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは利用者においてこれを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(利用時間)
第8条 学習交流センターの利用時間は、午前8時30分より午後10時までとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、学習交流センターの管理、運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。