○北島町庁議要綱

平成22年3月29日

北島町要綱第4号

北島町庁議要綱(平成9年北島町要綱第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町政を円滑に推進するための機関(以下「庁議」という。)について必要な事項を定め、もって効果的な町政運営の確立を図ることを目的とする。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。

(1) 政策会議

(2) 課長会議

(3) 課内会議

(政策会議)

第3条 政策会議(以下「会議」という。)は、町政の最高方針及び重要施策について審議し、統一ある町政を円滑かつ効果的に推進するため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項

(2) 次年度の施策及び基本方針に関する事項

(3) 重要施策又は重要事業に関する事項であって、町長が特に必要と認める事項

(4) その他町政全般に係る重要事項で、町長が特に必要と認める事項

(組織)

第4条 会議は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 副委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 参事

(2) 総務課長

(3) その他委員長が特に指定する者

(職務)

第5条 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 主管課長及び関係課長は、会議に付すべき事案が生じたときは、会議招集依頼書又は起案用紙に必要書類を添付し、総務課長に合議のうえ、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急を要すると認めるときは、この限りでない。

2 委員長は、前項の規定により会議を必要と認めたときは、総務課長をして会議を招集しなければならない。

3 委員長は、前2項の規定により招集した会議に、主管課長及び関係課長を出席させ、当該事案について説明させることができる。

(報告)

第7条 委員長は、会議の審議の結果について、必要により総務課長をして、課長会議に報告させることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(課長会議)

第9条 課長会議は、町政の適正かつ効率的な執行を図るため、次の各号に掲げる事項について審議し又は報告するものとする。

(1) 審議すべき事項

 重要な施策及び事業計画に関する事項

 予算編成方針及び予算案に関する事項

 組織、人事及び財政等町政運営に関する事項

 調整を必要とする重要な事項

 その他町政運営上重要な事項

(2) 報告事項

 町政に重大な関連を有する国政及び県政の動向に関する事項

 国又は県が主催する会議、市町村長会、市町村間の連絡会議等において協議した事項

 法令の制定及び改廃並びに国又は県の支持及び通達等で事務事業上重大な影響を及ぼすと思われる事項

 町の週間行事予定等で特に重要と思われる事項

 重要な事務事業の執行状況に関する事項

 その他町長が指示する事項

(組織等)

第10条 課長会議は、町長、副町長、教育長、参事及び課長等をもって組織する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

2 課長会議の議長は、副町長をもって充てる。

3 課長会議は、毎週金曜日(以下「当該日」という。)(当該日が休日のときは、その前日とする。)に開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該日を変更し又は随時に開催することができる。

4 主管課長及び関係課長は、課長会議に付すべき事案が生じたときは、付議資料を作成し、当該日の3日前までに総務課長に提出しなければならない。ただし、前項のただし書きの定めによる場合は、この限りでない。

(周知)

第11条 課長等は、課長会議の決定事項等について、必要により課員に周知しなければならない。

(庶務)

第12条 課長会議の庶務は、総務課において処理する。

(課内会議)

第13条 課内会議は、主管事務に関する施策の決定及び実施等について、課内の意見統一及び調整を図るため、次の各号に掲げる事項について協議又は周知する。

(1) 町長の指示事項

(2) 政策会議及び課長会議の決定又は建議事項

(3) 重要かつ特殊な施策の決定及び実施計画に関する事項

(4) その他課長等が指示する調査及び研究等に関する事項

2 課内会議は、必要により課長等が招集する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

北島町庁議要綱

平成22年3月29日 要綱第4号

(平成22年4月1日施行)