○北島町後期高齢者医療制度健康診査費補助金交付要綱

平成21年3月18日

北島町要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、徳島県後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査事業に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、平成21年10月29日保発1029第1号厚生労働省保険局長通知の別紙「平成21年度後期高齢者医療制度事業実施要綱」に基づき広域連合が行う健康診査事業を交付の対象とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、次表の基準単価に受診人員を乗じた額の合計額に、3分の1を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

実施方法

(注1)

基準単価

集団健診

5,400円

個別健診

7,350円

(注1)

「集団健診」・・・市町村保健センター、公民館等の施設や検診車で行う形態で、健診の日時を決めて行うもの。(個別健診に該当しないもの。)

「個別健診」・・・医療機関の施設で行う形態で、一般外来患者と同様、日時が決まっていないもの。

(注2) 訪問による健康診査の実施が必要な者に対し、医師及び看護師等を派遣して行う形態については個別健診の実施とみなす。

(交付の条件)

第4条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認をうけなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(申請手続)

第5条 この補助金の交付申請は、様式第1号に関係書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、様式第2号により別に定める日までに行うものとする。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときには、様式第4号又は様式第5号により速やかに交付決定の通知を行うものとする。

(実績報告)

第8条 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。

(1) 様式第3号に関係書類を添えて、町長が定める日(第4条(2)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)までに町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、(1)の報告書を受理したときは、これを審査し交付額を確定しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、交付額を確定したときは、様式第6号により、速やかに確定の通知を行うものとする。

(その他)

第10条 特別の事情により第3条第5条第6条及び第8条に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あらかじめ町長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成22年1月6日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

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北島町後期高齢者医療制度健康診査費補助金交付要綱

平成21年3月18日 要綱第4号

(平成22年1月6日施行)