○北島町がん検診推進事業に係る医療機関等での受診助成金交付要綱

平成21年9月25日

北島町要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診(以下「がん検診」という。)を受診した際の検診費用について、本来なら北島町がん検診推進事業に該当になるにも関わらず、医療機関等で自己負担金を支払った場合に要した費用を助成することを目的とする。

(助成の対象となる者)

第2条 助成の対象となる者は、受診日において北島町の住民基本台帳に記載されており、かつ、北島町がん検診推進事業の対象年齢に該当する者である。

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、北島町と契約している医療機関等で受診し、その受診に要した費用全額とする。

(助成の回数)

第4条 助成の回数は、各検診において1回限りとする。

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、国が実施するがん検診推進事業が終了するまでとする。ただし、対象者が対象年度内に受診したものを助成する。

(助成の申請)

第6条 がん検診を受診した者は、北島町がん検診推進事業助成申請書兼請求書(様式第1号)に、各検診に要した費用を証明することができる書類、各検診の検診票、及び北島町が発行するがん検診受診整理券を添付して、町長に対して申請するものとする。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、支給要件を審査の上、助成の可否を決定し、北島町がん検診推進事業助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する支給決定をした後、速やかに支給しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請及び請求に偽りがあったときは、助成した金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年9月30日から施行し、平成21年4月1日実施分から適用する。

(平成22年8月3日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年7月20日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日要綱第20号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日要綱第20号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

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北島町がん検診推進事業に係る医療機関等での受診助成金交付要綱

平成21年9月25日 要綱第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年9月25日 要綱第22号
平成22年8月3日 要綱第15号
平成23年7月20日 要綱第18号
平成26年4月1日 要綱第20号
平成27年7月1日 要綱第20号
平成31年4月26日 要綱第19号
令和3年3月31日 要綱第18号