○北島町建設業者等指名停止措置要綱
平成15年9月30日
北島町要綱第10号
(指名停止)
第1条 町長は、公共事業等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(平成13年北島町告示第4号)第6条の規定により参加資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)が、別表各号に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、契約権者は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 町長は、第1条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第1条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(事故等の報告)
第5条 工事等を担当する課長等(以下「工事等担当課長等」という。)は、事故が発生したときは、建設工事等事故発生報告書(様式第6号)により町長に速やかに報告しなければならない。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約権者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する場合で、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 契約権者は、指名停止の期間中の有資格業者が町が発注する工事の全部若しくは一部を下請し若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名回避)
第9条 町長は、有資格者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するおそれがあると認められるときは、当該要件に該当するか否かの確認ができる日まで当該有資格業者に対する指名回避を行うことができる。
3 前2項に掲げるもののほか、町長は、有資格業者の経営、資産及び信用の状況の変動により、契約の履行がされないおそれがあると認められるときは、その事態が解消されたと認められる日まで指名回避を行うものとする。
(措置の決定及び効力)
第10条 町長は指名停止を行う場合及び措置内容の変更を行う場合には、北島町指名審査委員会に諮らなければならない。
(工事請負以外の契約に係る指名停止及び指名回避への準用)
第11条 建設関連業務(建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。)及び物品調達等(物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。)の入札参加資格を有する者に対する指名停止及び指名回避については、この要領を準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
(北島町建設業者等指名停止措置要綱の廃止)
2 北島町建設業者等指名停止措置要綱(平成2年北島町要綱第2号)は廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の北島町建設業者等指名停止措置要綱により行った指名停止、指名回避は、この要綱の相当規定により行ったものと見なす。
附則(平成22年3月25日要綱第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日要綱第3号)
この要綱は、平成25年1月8日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 (虚偽記載) 町工事の契約に係る競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上12月以内 |
2 (粗雑工事) 次に掲げる工事の施工に当たり、工事を粗雑にしたと認められるとき。(注1) | 当該認定をした日から |
(1) 故意による粗雑工事(注2) |
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ア 町工事 | 6月以上12月以内 |
イ 町内における工事で町工事以外のもの(以下「一般工事」という。)(注3) | 2月以上6月以内 |
(2) 過失による粗雑工事 |
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ア 町工事 | 6月以上12月以内 |
イ 一般工事 | 1月以上3月以内 |
3 (町工事に係る契約違反等) 第2号に掲げる場合のほか、町工事の契約の締結又は履行に当たり、契約若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 6月以上12月以内 |
4 (公衆損害事故) 次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町工事(軽微な損害を除く。) | 3月以上6月以内 |
(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき。) | 1月以上6月以内 |
5 (工事関係者事故) 次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町工事 | 2月以上4月以内 |
(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき。) | 1月以上3月以内 |
6 (贈賄) 次に掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 町職員に対する贈賄 |
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ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 12月 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、アに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 12月 |
ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 12月 |
(2) 県内の町以外の公共機関の職員に対する贈賄 |
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ア 代表役員等 | 8月以上12月以内 |
イ 一般役員等 | 8月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 8月以上12月以内 |
(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄 |
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ア 代表役員等 | 4月以上12月以内 |
イ 一般役員等 | 4月以上10月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上6月以内 |
7 (独占禁止法違反行為) 次に掲げる事項に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町工事 | 6月以上12月以内 |
(2) 県内における業務(町工事に関する場合を除く。) | 4月以上12月以内 |
(3) 県外における業務 | 3月以上12月以内 |
8 (談合) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、次の(1)の契約に関し又は(2)若しくは(3)において、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 町工事 | 12月 |
(2) 県内の他の発注機関の工事 | 8月以上12月以内 |
(3) 県外 | 3月以上12月以内 |
9 (建設業法違反) 町工事以外の工事の施工に当たり、建設業法に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上6月以内 |
10 (不正又は不誠実な行為) 前各号に掲げる場合のほか、不正又は不誠実な行為を行い、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上12月以内 |
(注1) 工事現場だけでなく、資機材、残土などの運搬中、土捨場、資材置き場等における事故などを含める。
(注2) 工事の目的物に瑕疵がある状態
(注3) 町が発注した以外の工事、公共工事、民間工事を問わない。