○北島町公共下水道公共汚水ます等設置取扱要綱

平成21年3月31日

北島町要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、北島町公共下水道における公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置申請)

第2条 公共汚水ます等を設置しようとする者は、公共汚水ます等設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、公共汚水ます等設置通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(設置場所)

第3条 公共汚水ます等の設置場所は、公道と私有地の境界から私有地側に1メートル以内で境界に近い位置とする。ただし、土地の形状その他特別な事由により1メートル以内に設置することが困難であると町長が認めた場合は、境界から私有地側に1メートルを超えた場所に設置することができる。

2 私有地側に設置できない場合は、道路管理者又は財産管理者の許可を得た上で公道に設置することができる。

(設置個数)

第4条 公共汚水ます等の設置個数は、原則として1敷地につき1個とする。ただし、地形及び建物の構造上、1個の公共汚水ますでは汚水を完全に排除できない場合は、公共汚水ますの設置個数を増やすことができるものとする。

(設置時期等)

第5条 公共汚水ます等の設置時期は、原則として、その土地の面する公道における公共下水道管きよ布設工事施工のときとする。

2 前項の土地の所有者、使用者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)が私有地内に公共汚水ます等の設置を拒否した場合は、設置しないものとする。この場合において、後日設置するときは、土地所有者等の責任で私有地内に設置するものとする。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、公共汚水ます等の清掃等を行い、公共汚水ます等を清潔に維持するよう努めなければならない。

2 使用者は、町が行う公共汚水ます等の点検、補修、取替え等に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(公共汚水ます等の増設等)

第7条 土地所有者等が公共汚水ます等の増設、移設、改築及び修繕(以下「増設等」という。)をする場合は、公共汚水ます等増設等申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、公共汚水ます等増設等通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(費用負担)

第8条 公共汚水ます等の設置及び増設等に係る費用負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条第1項の規定による設置に要する費用は、町の負担とする。

(2) 第5条第2項の規定による設置及び前条の規定による増設等に要する費用は、申請者の負担とする。

(管理及び土地の使用料等)

第9条 すべての公共汚水ます等の所有権は町に帰属し、維持管理は町で行うものとする。また、当該土地の使用期間は公共汚水ます等の廃止までとし、その間の土地使用料等は無償とする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町公共下水道公共汚水ます等設置取扱要綱

平成21年3月31日 要綱第14号

(令和3年9月1日施行)