○北島町私道内公共下水道管きよ布設要綱

平成21年3月31日

北島町要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、排水設備の整備及び水洗便所の普及促進を図るため、私道内に公共下水道管きよ(以下「下水道管きよ」という。)を布設する場合の基準を定めるものとする。

(私道の要件)

第2条 下水道管きよを布設する私道は、公共下水道処理区域内において公衆用道路の形態を有し、公共性の高い私道で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の一端が下水道管きよを布設している公道に接続していること。ただし、供用開始の告示の日以降に設置された私道を除く。

(2) 下水道管きよの布設及び維持管理が可能な幅員を有すること。

(布設の要件)

第3条 私道内に下水道管きよを布設するには、次に掲げる要件が備わったものでなければならない。

(1) 私道に係る土地の所有権者及びその他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が当該下水道管きよを布設することについて、当該下水道管きよが公共用としての用途を廃止するまでの間の使用を承諾し、かつ、当該使用の対価を求めないことに同意していること。

(2) 当該私道に係る下水道管きよに下水を排除すべき戸数が2戸以上であり、かつ、それぞれ独立して生計を営んでおり、当該工事完了後遅滞なくくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続することが明らかであること。ただし、国、地方公共団体、公社その他の公法人の所有する家屋のみが所在する場合を除く。

(3) 当該私道に係る下水道管きよに接続する者が、町税等(国民健康保険税、介護保険料、各種公共施設使用料及びその他町の各種融資の償還金を含む。)を滞納していないこと。

(4) この要綱により布設した下水道管きよに他の下水道管きよを連結しても異議の申立てをしないこと。

(5) 自然流下により汚水の排除が可能であること。

2 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条並びに前項第2号及び第3号の規定に適合しない場合であっても、この要綱を適用することができる。

(申請)

第4条 この要綱により、私道内に下水道管きよの布設を希望する者は、代表者を定め、その代表者は次に掲げる書類を添付した私道内下水道管きよ布設申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 私道内下水道管きよ布設申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道の位置図、平面図及び土地所有者等の区画図(様式第3号)

(3) 私道に係る土地所有権者等の下水道管きよ布設承諾書(様式第4号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(可否の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、私道内下水道管きよ布設通知書(様式第5号)により申請代表者に通知するものとする。

2 前項の規定により下水道管きよの布設を可とする決定をしたときは、私道に係る所有権者は、町長との間に私道敷地使用貸借契約書(様式第6号)を締結しなければならない。

(変更手続)

第6条 この要綱により布設した下水道管きよを、所有権者等の事情で布設替又は廃止を希望するときは、私道内下水道管きよ変更(廃止)申請書(様式第7号)に布設した下水道管きよに係る関係権利者全員の承諾書を添え、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更(廃止)について、町長の承認を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。

(費用負担等)

第7条 下水道管きよの布設費用は町が負担し、布設した下水道管きよの所有権は、町に帰属する。

2 当該下水道管きよの維持管理は町が行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町私道内公共下水道管渠布設要綱

平成21年3月31日 要綱第13号

(令和3年9月1日施行)