○北島町公共下水道普及促進対策助成金交付要綱

平成21年3月30日

北島町要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道処理区域内において、下水道の普及を促進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全等、公共下水道の整備効果を早期に向上させるため、供用開始後、一定期間内に改造工事を実施した者に対し交付する助成金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において用語の定義は、北島町公共下水道条例(平成21年北島町条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で、条例の定めるところにより設置するものをいう。

(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(4) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事及び既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事(建て替えは除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 普及促進対策助成金(以下「助成金」という。)を受けることのできる者は、排水設備の設置義務者であり、かつ、公共下水道の供用開始の日から3年以内に第10条第1項に規定する完了検査に合格する者であること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が改造工事を実施したときは、助成金を交付しない。

3 第1項の規定にかかわらず、町税等(国民健康保険税、介護保険料、各種公共施設使用料及びその他町の各種融資の償還金を含む。)を滞納している者は、助成の対象としない。

(助成対象工事)

第4条 助成金の交付の対象となる改造工事は、次に掲げる工事とする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれに併せて行う公共下水道に直結する工事を含む排水設備工事

(2) 浄化槽を廃止する工事及びこれに併せて行う公共下水道に直結する工事を含む排水設備工事

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 既設の合併浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事

改造工事の対象

金額

供用開始の日から半年以内に改造したもの

20万円

供用開始の日から半年を超え1年以内に改造したもの

15万円

供用開始の日から1年を超え2年以内に改造したもの

10万円

供用開始の日から2年を超え3年以内に改造したもの

5万円

(2) 既設の単独浄化槽を廃止又はくみ取便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続する工事

改造工事の対象

金額

供用開始の日から半年以内に改造したもの

40万円

供用開始の日から半年を超え1年以内に改造したもの

35万円

供用開始の日から1年を超え2年以内に改造したもの

30万円

供用開始の日から2年を超え3年以内に改造したもの

25万円

2 前項の規定にかかわらず、改造工事費用(改造工事に伴って必要となる附帯工事費用を含む。以下同じ。)の額が当該助成金に満たない場合、又は、改造工事に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助の臨時的一般生活費として支給される下水道設備費その他の助成制度による助成金(以下、この条において「他の助成金」という。)の給付又は交付を受け、改造工事費用から他の助成金の額を控除した額が当該助成金に満たない場合は、その額を助成金とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の対象期間については、第10条第1項に規定する完了検査に合格した日をもって判定する。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下水道普及促進対策助成金交付申請書(様式第1号)北島町公共下水道条例施行規則(平成21年北島町規則第10号。以下「施行規則」という。)第5条第1項の規定に基づく排水設備等(新設・増設・改築・変更)計画確認申請書とともに、町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査してその可否を決定し、下水道普及促進対策助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の実施)

第8条 前条に規定する助成金の交付決定の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、速やかに条例第5条第1項に規定する指定工事店に改造工事を施工させなければならない。

(工事完了届)

第9条 助成対象者は、前条に規定する改造工事が完了したときは、下水道普及促進対策工事完了届(様式第3号)施行規則第7条に規定する排水設備等(新設・増設・改築・変更)工事完了兼使用開始届とともに町長に提出し、その確認を受けなければならない。

(助成金の確定等)

第10条 町長は、前条の届出を受理したときは、速やかに当該改造工事の完了検査を行い、完了後に助成金を交付するものとする。

2 町長は、前項の完了検査に合格し、交付すべき助成金の額を確定したときは、下水道普及促進対策助成金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金交付の取消)

第11条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部の交付の決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定された助成金の全部又は一部について取り消した場合には、既に交付された助成金があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(代理受領)

第12条 申請者は、代理受領により助成金の交付を受けようとするときは、第6条の規定による下水道普及促進対策助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出する際に、代理受領申出書(様式第5号)を添えて提出しなければならない。

(代理受領者)

第13条 前条により代理受領できる者とは、北島町公共下水道排水設備指定工事店規則に定める指定工事店とし、当該工事を施工した者とする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日要綱第3―1号)

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町公共下水道普及促進対策助成金交付要綱

平成21年3月30日 要綱第10号

(令和3年9月1日施行)