○北島町水道事業公印に関する規程

平成21年1月13日

北島町規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、北島町水道事業の事務に関し、職名又は水道課名をもって発する文章に使用する公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印)

第2条 この規程で公印とは、次に掲げる印章をいう。

(1) 徳島県板野郡北島町長印水道課専用

(2) 徳島県板野郡北島町長職務代理者印水道課専用

(3) 北島町水道課長印

(4) 徳島県板野郡北島町水道事業会計企業出納員印

(5) 北島町水道課印

(6) その他町長の承認を得て定める印

(公印の管守および名称等)

第3条 水道課及びその他の管守個所に公印管守責任者(以下「管守責任者」という。)を置く。

2 前条に定める公印の名称、寸法、ひな型、使用区分、管守責任者及び個数は、別表のとおりとする。

3 管守責任者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱い者(以下「取扱い者」という。)を指名することができる。

(公印台帳)

第4条 水道課長は、公印台帳(様式第1号)にすべての公印を登録しなければならない。

(公印の取扱等)

第5条 管守責任者及び取扱い者は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失及び不正使用等の事故のないよう十分注意しなければならない。

2 管守責任者は、公印の盗難、紛失及び不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故報告届出書(様式第2号)をもって、その顛末を町長に報告しなければならない。

3 公印は、所定の管守個所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該管守責任者の承認を得たときはこの限りでない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第6条 管守責任者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第3号)により、町長の承認を得なければならない。

2 管守責任者は、公印を新調又は改刻したときは、公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

3 前項による登録は、事実発生後5日以内に終了しなければならない。

4 管守責任者は、改刻又は廃止して不要になった公印を廃棄処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(公印の告示)

第7条 町長は、公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印の名称、使用区分及び印章並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済の文書を添えて、当該管守責任者又は取扱い者に提示し、審査のうえ承認を得なければならない。

2 公印を重要文書に使用するときは、公印使用簿(様式第4号)に必要事項を記載し、当該文書に割り印をしなければならない。

3 管守責任者は、公印を使用するときは、公印使用簿(様式第4号)に必要事項を記載させなければならない。

(事前押印)

第9条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。

2 前項の規定により、事前に押印しようとするときは、公印の使用承認申請書(様式第5号)により管守責任者の承認を得なければならない。

(公印の持ち出し使用)

第10条 公印の持ち出し使用をするときは、公印の使用承認申請書(様式第5号)により管守責任者の承認を得なければならない。

2 公印の持ち出し使用者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者以外の職員でなければならない。ただし、管守責任者が特に命じた場合は、この限りでない。

3 公印の持ち出し使用を終了したときは、使用者は速やかに、その使用に係る公文書又は証拠書類若しくはその控えを、管守責任者に報告しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第11条 公印の印影を印刷しようとするときは、公印の使用承認申請書(様式第5号)により町長の承認を得なければならない。

2 公印の印影を印刷する場合において、前項の承認を得たものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

3 公印の印影を印刷する場合は、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ保管するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に押印した公印は、この規程施行後もなお、その効力を有する。

3 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間この規程により制定したものとみなす。

別表(第3条、第11条関係)

 

公印の名称

寸法

ひな形

使用区分

管守責任者

個数

(ミリメートル)

1

徳島県板野郡北島町長之印

方21

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水道課の所掌事務で町長名をもってするとき

水道課長

1

2

徳島県板野郡北島町長職務代理者印

方21

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水道課の所掌事務で町長職務代理者名をもってするとき

1

3

北島町水道課長之印

方20

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水道課長名をもってするとき

1

4

徳島県板野郡北島町水道事業会計企業出納員印

直径16

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企業出納員名をもってするとき

企業出納員

1

5

北島町水道課印

方30

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水道課名をもってするとき

水道課長

1

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北島町水道事業公印に関する規程

平成21年1月13日 規程第1号

(平成21年1月13日施行)