○/徳島市/北島町/伝染病患者の収容及び治療の事務委託に関する規約

昭和54年4月1日

(事務の委託)

第1条 北島町は北島町の区域内で発生した伝染病患者で伝染病予防法(明治30年法律第36号)第7条の規定により、伝染病院に隔離する必要のある者(特に医師を指定する者を除く。以下「北島町伝染病患者」という。)の収容及び治療に関する事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定に基づき徳島市に委託する。

2 前項の事務は、徳島市の設置する徳島市民病院併設伝染病隔離病舎(以下「隔離病舎」という。)において徳島市が管理し、執行するものとする。

(収容の制限)

第2条 次の各号の一に該当するときは、徳島市は北島町伝染病患者を隔離病舎へ収容しないことができる。

(1) 隔離病舎の入院患者が多数のため、北島町伝染病患者を収容できないとき。

(2) 徳島市及び北島町並びに徳島市に伝染病患者の収容及び治療に関する事務を委託した他の町村(以下「他町村」という。)の区域内で伝染病患者が多数発生し、又は発生するおそれがある場合で、北島町伝染病患者及び他町村の伝染病患者を収容しようとする際の当該伝染病患者の合計数が20人を超えるとき。

(3) その他徳島市に北島町伝染病患者を収容できない正当な理由があるとき。

(経費の負担)

第3条 北島町は、北島町伝染病患者の隔離病舎への収容及び治療に要する経費並びにその他の隔離病舎運営に要する経費を負担するものとする。

(経費の額)

第4条 前条の経費は、次の各号に定めるところによる。

(1) 治療に要する経費は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)第1号に規定する診療報酬点数表(乙)により算定して得られた額

(2) 収容に要する経費及び隔離病舎の運営に要する経費は、徳島市長と北島町長が協議して別途定める額

(経費の支払)

第5条 北島町は、徳島市から前条の規定による経費の支払の請求があったときは、請求書を受理した日から2週間以内に徳島市に支払わなければならない。

(患者輸送の経費及び協力)

第6条 北島町伝染病患者の隔離病舎への輸送経費は、北島町が負担するものとする。この場合において徳島市は支障のない範囲内で、患者輸送車を提供し、協力するものとする。

2 前項の規定により北島町が負担する輸送に要する経費は、実費相当額とする。

(その他の事項)

第7条 この規約に定めるもののほか伝染病患者の収容及び治療に関し必要な事項は、双方協議のうえ定める。

1 この規約は、昭和54年4月1日から施行する。

2 /徳島市/北島町/伝染病患者収容及び治療の事務委託に関する規約(昭和44年4月1日施行。以下「旧規約」という。)は廃止する。

3 北島町は、旧規約の規定に基づく経費については、従前の例により徳島市に支払うものとする。

/徳島市/北島町/伝染病患者の収容及び治療の事務委託に関する規約

昭和54年4月1日 種別なし

(昭和54年4月1日施行)