○電気工作物保安規程

昭和42年4月1日

北島町規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 徳島県板野郡北島町上水道設備(以下「上水道」という。)における電気工作物の工事維持及び運用を確保するため電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第4項で準用する法第52条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(効力)

第2条 北島町理事者及び上水道の従業員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の判定)

第3条 この規程を実施するため、必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安義務は、町長が総括管理し、電気主任技術者を上水道に配置してその監督に当たらせるものとする。

第6条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。

(1) 電気工作物にかかる保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事維持又は運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。

(設置者の義務)

第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立合わせるものとする。

(従業員の義務)

第8条 電気工作物の工事維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第10条 主任技術者は、次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認めたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により、起訴されたとき。

2 前項に該当する場合、又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 主任技術者は、保安に係る従業員に対し、上水道の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第12条 電気工作物の保安に係る従業員に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の年度計画を立案し、町長の承認を求めなければならない。

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。

2 上水道の電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引取るものとする。

第5章 保守

(巡視、点検、測定)

第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い、主任技術者において町長の承認を経て計画的に実施するものとする。

第16条 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器、その他の機器の操作順序、方法について定めておかなければならない。

2 主任技術者若しくは代務者又は従業員は、事故その他異状が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従がい所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、ポンプ室の見やすい場所に掲示しておくものとする。

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 台風、洪水、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備して置くものとする。

第20条 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認めるときは、直ちに配電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第2に定めるところにより記録し、これを定められた期間保存しなければならない。

2 主要電気機器の補修記録は、別表第3に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 四国電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、四国電力株式会社が設置する引込柱に設備した高圧気中負荷開閉器の電源側端子とする。

2 四国電力株式会社の設置する電気工作物との財産上の責任分界点は、前項に準ずるものとする。

(需要設備の構内、単線結線図)

第23条 需要設備の構内は、別図第1及び第2のとおりとし、電気工作物の単線結線図は、別図第3及び第4のとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第24条 受電所その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起する表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、これを整備し、適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書等については、その写しを必要期間保存するものとする。

この規程は、昭和42年4月1日から実施する。

(昭和61年9月4日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

別表第1(第15条関係)

巡視・点検・測定並びに手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

測定項目

受電設備

高圧気中接地過負荷しゃ断器

(AOGB)

(AGB)

(OCB)

1

3M

外観点検、汚損、油洩れ、きれつ、過熱、発錆、損傷

1

2Y

各部の損傷、腐しょく、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ

1

5Y

しゃ断器動作試験

1

2Y

絶縁抵抗測定

2

2Y

接地抵抗測定

2

5Y

各接触部検査

3

5Y

絶縁油耐圧試験

2

6M

指示点灯

2

2Y

操作具合、機構

3

1Y

その他必要事項

3

2Y

付属装置の状態

4

2Y

油の汚れ、必要により特性調査

5

2Y

接地線

母線

 

 

 

1

2Y

たるみ、腐しょく、損傷

 

 

 

1

2Y

絶縁抵抗測定

2

2Y

接続部分の損傷過熱、ゆるみ

3

2Y

がいし類、支持物の腐しょく、損傷、変形、ゆるみ

受電用変圧器

1

3M

本体の外部点検漏油、汚損、振動、音響、温度

1

2Y

各部の損傷、腐しょく、発錆、ゆるみ、汚損、油量

1

20Y

内部解放点検

1

2Y

絶縁抵抗測定

2

2Y

接地抵抗測定

3

5Y

絶縁油耐圧試験

2

2Y

接地線接続部

 

 

 

避雷器

1

1M

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

2Y

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、

 

 

 

1

2Y

絶縁抵抗測定

2

2Y

接地抵抗測定

2

2Y

汚損接地線接続部

プライマリーカットアウト

1

6M

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

2Y

受けと刃の接触過熱、ゆるみ、荒れ具合

1

5Y

ヒューズの取替

1

2Y

絶縁抵抗測定

2

6M

リード線の状況

2

2Y

ヒューズの状況

配電設備

配電盤

1

6M

計器の異状、表示灯の異状

1

2Y

裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

1

3Y

各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、脱落、接触不良

1

2Y

絶縁抵抗測定

2

5Y

保護リレーの動作試験

2

6M

操作、開閉器などの異状

3

6M

リレー及びヒューズの状態

2

3Y

裏面配線の状況

3

5Y

計器修正、シーケンス試験

ケーブル

1

6M

接続部の加熱、チーピング、外傷の有無

1

2Y

ケーブル腐しょく、きれつ、損傷、保護管の状況

 

 

 

1

2Y

絶縁抵抗測定

2

6M

布設位置の無断掘さく

3

6M

標識その他

負荷設備

電動機

1

D

運転者が音響、振動、過熱、異臭、外面の状況などについて注意する

1

2Y

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状

1

5Y

内部分解点検、コイル、軸承、附属装置

1

2Y

絶縁抵抗測定

2

2Y

接地抵抗測定

2

2Y

制御装置の点検

2

5Y

制御装置分解点検

3

2Y

接地線の状況

照明設備

1

1M

異音、汚損、不点

1

2Y

照明効果、汚損損傷、音響、温度、器具の取付

 

 

 

1

2Y

絶縁抵抗測定

配線

1

6M

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意

1

2Y

開閉器、配線器具の接続状況

 

 

 

1

2Y

絶縁抵抗測定

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別図(省略)

電気工作物保安規程

昭和42年4月1日 規程第1号

(昭和61年9月4日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 規程第1号
昭和61年9月4日 規程第2号