○北島町水道事業職員の旅費に関する規程

平成12年3月30日

北島町規程第5号

公務のため旅行する水道事業職員等に対して支給する旅費に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和46年北島町条例第6号)の例によるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行以前に水道事業職員等に対して支給した旅費については、この規程により支給したものとみなす。

北島町水道事業職員の旅費に関する規程

平成12年3月30日 規程第5号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成12年3月30日 規程第5号