○水道事業管理者の権限に属する事務の一部の委任に関する規程

平成5年7月21日

北島町規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものがあるものを除くほか、町長の権限に属する事務の一部を専決または代決させることによって、合理的かつ効率的な事務の処理と責任の明確化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁とは、町長、専決権者(課長等をいう。以下同じ)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決とは、専決権者が、この規程に定められた範囲内の事務処理について、町長の責任において、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決とは、町長又は専決権者が不在のとき、この規程に定められた職員が一時当該責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在とは、町長又は専決権者が出張、病気、その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(専決上の留意事項)

第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体して、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。

第4条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号の一つに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、または先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるものまたは将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

(効力)

第5条 この規程にもとづいてなされた専決又は代決は、町長の決裁と同一の効力を有する。

(決裁の順序)

第6条 事務は、原則として、担当から順次上司の決裁を経て、町長又は専決権者の決裁を受けるものとする。

(代決)

第7条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が専決すべき事項について、課長が不在のときは課長補佐が代決し、課長補佐が不在のときは、主査が代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項および緊急を要する事項に限り行うことができる。ただし、重要な事項および異例もしくは疑義のある事項又は新規な事項については代決してはならない。

(後閲)

第9条 代決した事項については、すみやかに町長又は専決権者の後閲を受けなければならない。

(町長決裁)

第10条 町長が決裁する基本事項は、次のとおりである。

(1) 水道事業の運営に関する一般施策方針の決定

(2) 条例・規則・規程の制定、改廃および重要な告示、令達の公示

(3) 町議会への議案の提出

(4) 請願、訴訟、審査請求、および重要な請願、陳情の処理

(5) 儀式および表彰の執行

(6) 職員の任免、服務、賞罰および給与の決定

(7) 起案の決定

(8) 滞納処分の決定

(9) 水道使用料の欠損処分の決定

(10) 予算の査定

(11) 町長の指示により特に処理するもの

2 前各号に準ずる重要な事項および異例であると認める事項もしくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

(課長の専決事項)

第11条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事業所の規律および取締りに関すること。

(2) 職員の身分、履歴調査に関すること。

(3) 文書の収受、発送、保存および廃棄に関すること。

(4) 事務代決者の指名に関すること。

(5) 公印の保守に関すること。

(6) 所属公用自動車の運行管理に関すること。

(7) 職員の扶養親族、通勤手当、住居手当の認定及び支給に関すること。

(8) 課長補佐(相当職を含む。)以下の出張の命令に関すること。

(9) 課長補佐(相当職を含む。)以下の休暇、遅刻、早退の承認に関すること。

(10) 軽易又は定例な照会、回答、報告、通知、届出及び進達に関すること。

(11) 軽易な事件についての職員の出張の復命に関すること。

(12) 庁用備品及び消耗品の受払に関すること。

(13) 職員の時間外及び休日勤務命令並びに休憩及び休憩時間の変更に関すること。

(14) 職員の特殊勤務の命令に関すること。

(15) 職員の業務及び事務分担に関すること。

(16) 職員の業務及び事務引継に関すること。

(17) 収入金の納入督励及び督促に関すること。

(18) 水道事業の所有に属しない現金(以下「預かり金」という。)及び水道事業の所有に属しない有価証券(以下「預かり有価証券」という。)の受入れ及び払出しに関すること。

(19) 入札の公告(指名競争入札における指名の通知、せり売りにおける公告を含む。)をすること。

(20) 1件の計画額が1,000,000円以下の工事若しくは製造又は業務委託の計画及び起工を決定し、指名競争入札の執行(せり売りの執行を含む。)、予定価格の決定、随意契約の相手方の決定、契約の締結(変更を含む。)、契約の解除、監督及び検査に関すること。

(21) 水道料金、給水工事収益、手数料、材料売却収益、受取利息、他会計負担金、工事負担金、給水分負担金及び金銭の寄附を除くその他の収益にかかる収入金の調定並びに過誤納金の還付に関すること。

(22) 別表第1支出に関する事項に規定する範囲内の、支出負担行為及び支出命令に関すること。(別表第1)

(23) 帳簿価格1件50万円以内の物品の払出し、又は不用の決定及び処分を行うこと。

(24) 使用水量及び用途の認定に関すること。

(25) 水道使用の取締りに関すること。

(26) 給水装置工事の設計及び審査、竣工検査並びに事務手続きに関すること。

(27) 工事の監督に関すること。

(28) 給水装置の修繕工事に関すること。

(29) 浄水処理に必要な薬品の使用に関すること。

(30) その他軽易な事件の処理に関すること。

(報告)

第12条 専決権者が専決した事項について、必要があると認める事項並びに企画調整に関する事項については、上司に報告するものとする。

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

別表第1 支出に関する事項

専決事項

附記

課長専決区分

支出予算の配当を受けてその範囲内で行う支出負担行為及び支出命令

報酬、給料、手当等、賃金、法定福利費、旅費、被服費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、手数料、動力費、負担金、研修費、会費負担金、保険料、公課費、企業債利息、一時借入金利息、企業債償還金、減価償却費、繰越勘定償却、資産減耗費(現金を伴わないもの)、補助及び交付金

備消耗品費、印刷製本費、委託料、賃借料、修繕費、薬品費、厚生費、工事請負費、路面復旧費、材料費、広告費、たな卸資産購入費、固定資産購入費、支払消費税等

100万円以内

資産減耗費(現金を伴うもの)

50万円以内

報償費、食糧費、補償補填及び賠償金、雑費、雑支出

10万円以内

交際費

5万円以内

※ ○印は、該当欄の事項についてすべて専決できることを示す。

水道事業管理者の権限に属する事務の一部の委任に関する規程

平成5年7月21日 規程第4号

(平成28年4月1日施行)