○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月9日

北島町条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

第5条 削除

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

第11条 削除

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第8条第9条第2項及び第10条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務をしないときは、その勤務をしないことにつき特に承認のあった場合を除くほかその勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用企業職員の給与)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、北島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北島町条例第26号)の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

第3条(給料表)第1項第2号を削除

3 北島町立病院職員(医師)赴任手当支給条例(昭和40年北島町条例第19号)は廃止する。

(昭和51年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年3月25日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。

3 当分の間、第14条の2の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(平成7年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第20号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第23号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第30号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第18号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第19号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月9日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月9日 条例第12号
昭和51年3月23日 条例第12号
昭和61年3月24日 条例第8号
平成4年3月25日 条例第8号
平成7年12月21日 条例第30号
平成11年12月24日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第23号
平成14年3月27日 条例第7号
平成14年12月24日 条例第30号
平成23年12月27日 条例第18号
平成28年6月23日 条例第19号
令和元年12月19日 条例第38号
令和4年12月20日 条例第21号