○北島町夜間照明施設使用規則
昭和48年10月8日
北島町教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年北島町条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、夜間照明施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の時間)
第2条 夜間照明施設の使用時間は、原則として午後7時から午後10時までとする。
(使用者の責務)
第5条 使用者が、夜間照明施設を使用中、当該施設若しくは学校の施設又は附近住民に損害を与えたときは、使用者がその責において弁償するものとする。
(賠償の免責)
第6条 夜間照明施設を使用中、使用者に生じた損害については町は、特別の事由がない限り賠償の責を負わないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日教委規則第1号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の北島町夜間照明施設使用規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において使用料を徴収するものから適用する。ただし、施行日前に使用し、使用料が施行日以後に納入されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日教委規則第1号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の北島町夜間照明施設使用規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において使用料を徴収するものから適用する。ただし、施行日前に使用し、使用料が施行日以後に納入されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成17年6月28日教委規則第1号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
北島中学校運動場 | 1時間につき | 1,470円 |
北島小学校運動場 | 1時間につき | 1,470円 |
備考 町外の者が使用する場合における使用料の額は、この表にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
別記様式(省略)