○北島町夜間照明施設使用規則

昭和48年10月8日

北島町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年北島町条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、夜間照明施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の時間)

第2条 夜間照明施設の使用時間は、原則として午後7時から午後10時までとする。

(使用の申請)

第3条 条例第4条の規定により、夜間照明施設を使用しようとする者(団体を含む。以下「使用者」という。)は、施設使用許可申請書(別記様式)に使用料を添えて、使用前3日までに教育委員会に申請しなければならない。

(使用料の額)

第4条 条例第7条に規定する使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用者の責務)

第5条 使用者が、夜間照明施設を使用中、当該施設若しくは学校の施設又は附近住民に損害を与えたときは、使用者がその責において弁償するものとする。

(賠償の免責)

第6条 夜間照明施設を使用中、使用者に生じた損害については町は、特別の事由がない限り賠償の責を負わないものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和52年12月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日教委規則第1号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の北島町夜間照明施設使用規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において使用料を徴収するものから適用する。ただし、施行日前に使用し、使用料が施行日以後に納入されるものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月28日教委規則第1号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の北島町夜間照明施設使用規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において使用料を徴収するものから適用する。ただし、施行日前に使用し、使用料が施行日以後に納入されるものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日より施行する。

(平成17年6月28日教委規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料の額

北島中学校運動場

1時間につき

1,470円

北島小学校運動場

1時間につき

1,470円

備考 町外の者が使用する場合における使用料の額は、この表にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。

別記様式(省略)

北島町夜間照明施設使用規則

昭和48年10月8日 教育委員会規則第1号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年10月8日 教育委員会規則第1号
昭和52年12月24日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年7月18日 教育委員会規則第1号
平成元年3月30日 教育委員会規則第1号
平成9年3月28日 教育委員会規則第1号
平成16年3月25日 教育委員会規則第1号
平成17年6月28日 教育委員会規則第1号