○北島町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年10月8日

北島町条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、夜間照明施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康の保持増進と青少年の健全育成を目的として、夜間照明施設を北島中学校運動場、北島小学校運動場に設置する。

(管理)

第3条 夜間照明施設は、教育委員会において、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 夜間照明施設を使用する者(団体を含む。以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可をうけなければならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

2 教育委員会は、使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を許可しない。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 教育委員会は、既に使用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき又は使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させることができる。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

(使用料の徴収)

第7条 夜間照明施設の使用に当たっては、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、規則で定める。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか夜間照明施設の使用に関し必要な事項は、北島町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和52年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第12号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

北島町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年10月8日 条例第20号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年10月8日 条例第20号
昭和52年12月24日 条例第16号
昭和58年7月16日 条例第9号
昭和60年12月23日 条例第19号
平成元年12月21日 条例第36号
平成10年3月31日 条例第3号
平成17年6月28日 条例第12号