○北島町立図書館・創世ホール管理規則

平成6年4月1日

北島町教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、北島町立図書館・創世ホール条例(平成6年北島町条例第1号。以下「図書館等条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び使用時間)

第2条 北島町立図書館・創世ホール(以下「図書館等」という。)施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし創世ホールのうち多目的ホール及びギャラリーの使用時間は午前10時から午後9時30分までとする。

(休館日)

第3条 図書館等の施設の休館日は次のとおりとする。ただし、委員会が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が祝日のときは、その翌日)

(2) 1月2日から同月4日まで、及び12月28日から同月31日まで。

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(当日が日曜日及び土曜日に当たる場合を除く。ただし、元日については、この限りではない。)

(4) 前3号のほか北島町立図書館(以下「図書館」という。)については、資料整理日を毎月第3木曜日(その日が前号に該当するときは、その前日)、特別整理期間を年間10日以内

第2章 北島町立図書館

(個人貸出)

第4条 図書館の図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)の個人貸出しを受けられる者は、次のとおりとする。

(1) 北島町及び定住自立圏の形成に関する協定書に基づき町が広域利用を認めた市町村に居住する者

(2) 北島町内の事業所、学校等に勤務又は通学している者

(3) その他館長が特に認めた者

(貸出手続)

第5条 前条に定める者で貸出しを受けようとする者は、所定の申込書により登録し、貸出カードの交付を受けなければならない。

2 前項の貸出カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、その内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出をしなければならない。

(貨出カードの紛失)

第6条 貸出カードを紛失した登録者は、速やかに届け出をしなければならない。

2 貸出カードが登録者以外の者によって利用され損害が生じた場合の責任は登録者が負うものとする。

(図書館資料の貸出数および期間)

第7条 図書の貸出し冊数は、同時に10冊以内とする。ただし、館長が必要と認めた時は、その冊数を指定することができる。

2 貸出し期間は、当該図書の貸出しを受けた日の翌日から起算して2週間以内とする。ただし、館長が必要と認めた時は、2週間を限度として延長することができる。

3 図書以外の資料については、別に館長が定める。

(団体貸出)

第8条 図書館資料の団体貸出しを受けることができるものは、町内の事業所、機関又は団体とする。

2 団体貸出し手続及び貸出カードの紛失に関しては、第5条及び第6条の規定を準用する。

3 貸出し数及び期間については、館長が別に定める。

(貸出しをしない図書館資料)

第9条 貸出しをしない図書館資料は、次のとおりとする。

(1) 貴重図書

(2) 新聞及び広報の類

(3) 古書及び古記録の類

(4) その他特に館長が指定する図書等

(入館の制限)

第10条 図書館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、館長の指示に従わなければならない。

2 館長は、入館者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 資料、施設又は付属設備その他器具備品等を汚損し、破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館長の許可を受けないで物品を販売し、又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(3) 指定した場所以外で喫煙をしないこと。

(4) その他館長が指示すること。

(損害賠償)

第12条 入館者又は貸出しを受けた個人又は団体が、資料、施設又は付属設備その他器具備品等を汚損し、破損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈等)

第13条 図書館は、資料の寄贈又は委託を受けたときは他の資料と同様の取り扱いにより一般の利用に供することができる。

第3章 北島町立創世ホール

(使用の申請)

第14条 北島町立創世ホール(以下「創世ホール」という。)を使用しようとする者は、創世ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、使用日の前6月に当たる日の属する月の初日から使用の前15日までに行わなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第15条 委員会は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、創世ホール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は創世ホールを使用する際にその許可書を提示しなければならない。

(特別設備の設置等)

第16条 使用者が創世ホールに備え付けられた付属設備等以外の特別な設備等を使用する場合は、創世ホール特別設備等使用許可申請書(様式第3号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定に係る費用は、すべて使用者の負担とする。

3 委員会は、第1項の申請があったときは、これを審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、創世ホール特別設備等使用許可書(様式第4号)を交付する。使用者は使用する際に、許可書と合せてこれを提示しなければならない。

(使用の取消)

第17条 使用者が、創世ホールの使用を取り消し、又は許可された事項を取り消そうとするときは遅滞なく創世ホール使用取消届(様式第5号。以下「使用取消届」という。)を委員会に提出しなければならない。

(音響照明用具等使用料)

第18条 音響照明用具等の使用料は別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第19条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付については、次に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用することができない場合 既納使用料の10割

(2) 使用者が使用日前1月までに使用取消届を提出した場合 既納使用料の5割

2 使用料の還付を受けようとする者は、創世ホール使用料還付申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

(減免)

第20条 条例第16条の規定による使用料を減免する場合とその料率は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の出先機関が使用する場合 100分の100

(2) 町と共催する場合 100分の100

(3) 町又は教育委員会が後援又は協賛した公共的団体が使用する場合 100分の50

(4) その他、特に委員会が必要があると認めたとき 100分の50

(事前打合)

第21条 使用者は、創世ホールの職員(以下「職員」という。)と使用方法その他必要な事項についてあらかじめ打ち合せを行い、その指示を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第22条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用施設の定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他職員が指示すること。

(会場責任者の設置等)

第23条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序を保持するため会場責任者を設置するとともに、必要な会場整理員を配置しなければならない。

(職員の立入)

第24条 職員が創世ホールの管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において使用者は、これを拒むことができない。

(使用後の点検)

第25条 使用者は、その使用を終えたときは直ちに施設又は付属設備その他器具備品等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第26条 使用者は、施設又は付属設備その他器具備品等を汚損し、破損又は滅失したときは直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(協議会)

第27条 条例第22条に規定する北島町立図書館等協議会(以下「協議会」という。)に、委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

4 協議会の会議は、委員長が招集する。

5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 協議会の庶務は図書館において処理する。

8 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

第4章 職員

(職員)

第28条 図書館等の職員の職は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、その他の職を置くことができる。

(1) 所長

(2) 館長

(3) 統括所長補佐

(4) 統括館長補佐

(5) 所長補佐

(6) 館長補佐

(7) 主査

(8) 係長

(9) 主事

(10) 司書

第5章 雑則

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、図書館等の管理、運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月24日教委規則第1号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成13年7月3日教委規則第4号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年4月10日教委規則第1号)

この規則は、平成15年5月1日より施行する。

(平成18年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成18年3月25日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日教委規則第4号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年7月14日教委規則第2号)

この規則は、令和3年7月14日から施行し、改正後の第4条の規定は令和3年7月1日から適用する。

(令和5年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

音響照明用具等使用料

(単位:円)

品目

単位

使用料

演壇

1台

600

花台

1台

300

反射板

1式

2,000

金びょうぶ

1双

1,500

場内拡声装置

1式

2,000

ピアノ(調律別)

1台

5,000

16mm映写機(スクリーン共)

1式

4,000

ダイナミックマイク

1本

600

ワイヤレスマイク(1.5V)

1本

800

ワイヤレスマイク(9V)

1本

1,500

コンデンサーマイク

1本

600

マイクスタンド

1本

100

スライド映写機

1台

1,500

OHP

1台

600

ステージスピーカー

1台

2,000

緋毛氈

1枚

200

移動用スクリーン

1台

300

ホワイトボード

1台

200

手もと明かり

1台

200

トランシーバー

1台

300

スピーカー台

1台

300

モニタースピーカー

1台

500

サスペンション

1列

2,000

アッパーホリゾント

1列

1,000

ボーダーライト

1列

1,000

サイドスポット

1列

500

シーリングスポット

1列

2,000

ピンスポット

1台

500

ロアーホリゾント

1列

1,000

フットライト

1列

500

移動用平台

1台

300

指揮者台

1台

200

譜面台(大)

1台

100

譜面台(小)

1台

50

司会者台

1台

200

カセットデッキ(単体)

1台

500

合唱台

1台

300

レーザーマーカー

1台

100

キーボードスタンド

1台

200

安全誘導灯

1台

200

(照明、音響等持込の場合使用料の50%)

※上記の使用料は施設使用料金表の使用時間区分(午前、午後、夜間)をもって1回とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北島町立図書館・創世ホール管理規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第2号
平成8年4月24日 教育委員会規則第1号
平成13年7月3日 教育委員会規則第4号
平成15年4月10日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第2号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号
平成24年11月1日 教育委員会規則第4号
平成26年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年7月31日 教育委員会規則第3号
令和3年7月14日 教育委員会規則第2号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号